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更新日:2024年9月9日
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静岡市民間保育所等産休等代替職員雇上事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、民間保育所等の適正な運営を図るため、民間保育所等の職員が出産又は傷病により長期間にわたって継続する休暇を取ることに伴い代替職員を臨時に任用する場合において、当該民間保育所等の設置者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)民間保育所等 市内に設置され、又は市内で行われる次に掲げる施設又は事業であって、国、都道府県及び市町村以外の者が設置するものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所
イ 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(2)職員 保育教諭、保育士、幼稚園教諭、看護師、栄養士又は調理員であって、児童福祉法第51条第4号の規定に基づき保育の実施に要する保育費用を市が支弁する民間保育所等において常勤で勤務するものをいう。
(3)産休等職員 民間保育所等の職員のうち、次のいずれかに該当する者であって、当該休業の期間中に労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額の支給を受けるものをいう。
ア 出産のため産前及び産後の休暇を取得する者
イ 傷病又は負傷の療養のため31日以上の休暇を取得する者
(4)産休等代替職員 産休等職員の代替として勤務する者であって、当該産休等職員と同等の資格を有するもの(民間保育所等の設置者が当該産休等職員と同等の資格を有する者を臨時に任用することができないことにつき、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、保育所等における勤務の実績がある者であって市長が認めるもの)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、民間保育所等の設置者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民間保育所等の設置者が次の各号に掲げる産休等職員の区分に応じ当該各号に定める期間において産休等代替職員を任用するもののうち、市長が必要があると認めるものとする。
(1)第2条第3号アに該当する者 当該職員の出産予定日の8週間前の日(多胎妊娠の場合にあっては、14週間前の日)から出産日の後8週間を経過する日までの期間
(2)第2条第3号イに該当する者 当該職員が休暇を開始して30日を経過した日から起算して60日を経過した日までの期間内において、その職員が休暇を継続して取得する期間
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。) は、産休等代替職員雇上事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、出産のため産前及び産後の休暇を取得する場合に産休等代替職員を任用しようとする時にあっては当該任用しようとする日の1月前までに、傷病又は負傷の療養のため31日以上の休暇を取得する場合にあっては任用しようとする日の10日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1月前又は10日前を過ぎて申請することができる。
(1)産休等代替職員雇上事業計画書(様式第2号)
(2)産休等代替職員雇上事業費補助金内訳書(様式第3号)
(3)出産のため産前及び産後の休暇を取得する場合にあっては、産休等職員の出産予定日の記載のある医師の妊娠証明書
(4)傷病又は負傷の療養のため31日以上の休暇を取得する場合にあっては、療養に要する期間の記載のある医師の診断書
(5)産休等職員が有する資格の証明書の写し(調理員で調理師資格を有していない場合にあっては、当該職員が調理員である旨の当該職員が勤務する保育所の長の証明書(様式第4号)
(6)産休等代替職員が有する資格の証明書の写し
(7)産休等職員と同等の資格を有する者を任用することができないときは、当該職員が勤務する保育所等の長の理由書(様式第5号)
(8)産休等代替職員の雇用契約書の写し
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、産休等代替職員雇上事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ産休等代替職員任用変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、産休等代替職員任用変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、産休等代替職員任用実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)産休等代替職員雇上事業費補助金内訳書
(2)産休等職員及び産休等代替職員の出勤簿の写し
(3)出産のため産前及び産後の休暇を取得した場合にあっては、出産証明書の写し
(4)産休等職員及び産休等代替職員が賃金を受領したことを証する書類の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第10条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、産休等代替職員雇上事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助金の支払は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市児童福祉施設等の産休等代替職員制度実施要綱(平成15年4月1日施行)及び児童福祉施設等の産休等代替職員雇上事業費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
基準額 |
補助額 |
---|---|---|
産休等代替職員の任用に要する賃金(派遣会社を利用した場合の委託料を含む。) |
補助対象となる期間において産休等代替職員が民間保育所等に勤務した日数(4時間以内の勤務は0.5日)に8,780円を乗じて得た額 |
補助対象経費と基準額とを比較していずれか少ない額 |