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更新日:2025年2月10日
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静岡市民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)及び保育補助者雇上強化事業実施要綱(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添7。以下「国実施要綱」という。)に基づき保育所等において保育士の補助に従事する者で保育士資格を有しない者(以下「保育補助者」という。)及び保育士として職場復帰を目指す保育士(以下「有資格保育補助者」という。)を保育所等に勤務する保育士の補助を行う者として雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、もって保育人材の確保を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する施設において、次の各号に定める事業又は施設の運営を行う者とする。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(2)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(3)児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条に規定する保育所
(4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(補助事業)
第3条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、次に掲げる要件の全てを満たす保育補助者等の雇上げを新たに行う事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)保育補助者は、保育士資格を有していない者であること。
(2)有資格保育補助者は、保育士資格を有する者であって現に保育士として就業していない者であること。なお、有資格保育補助者としての従事期間は採用から1年を限度とする。
(3)保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。
2補助対象者は、補助事業により配置する保育補助者に対しては、保育士の資格の取得を促すための施策を講じなければならない。
(補助対象経費)
第4条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料であって補助対象経費として市長が適当であると認めるものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により交付される額があるときは、当該交付される額に相当する部分の経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、実支出額から寄附金その他収入金を控除した額と、民間保育所等1施設当たり年額6,234,000円(入所定員が121人未満の民間保育所等にあっては、年額3,117,000円)を比較して少ない方の額とする。
(交付の申請)
第6条補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める日までに、民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書の提出若しくは提示又は実地検査に応じること。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ民間保育所等保育補助者雇上強化事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業変更計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間保育所等保育補助者雇上強化事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに、民間保育所等保育補助者雇上強化事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条前条の規定により通知を受けた者は、速やかに民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。