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更新日:2025年2月10日
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静岡市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、保育の担い手の定着及び県外からの移住の促進を図るため、民間保育所等を運営する者で、新たに雇用された保育士のための宿舎の借り上げを行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)民間保育所等次に掲げる施設のうち市内に設置された施設(設置が予定されるものを含む。)であって、国、都道府県及び市町村以外の者が設置するものをいう。
ア児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設
イ児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する施設
ウ児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条に規定する保育所
エ就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
オ就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(2)常勤保育士民間保育所等に勤務する保育士で次に掲げる条件の全てを満たすものをいう。
ア1日の勤務時間が6時間以上であること。
イ1月の勤務日数が20日以上であること。
(3)正社員雇用期間の定めがない雇用契約に基づき、その事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時間が適用される労働者をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、民間保育所等を運営する者とする。
(補助事業)
第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する常勤保育士(本人又は同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けている場合を除く。)を平成29年度以降に新たに雇用し、これを入居させる宿舎を借り上げる事業とする。
(1)補助金の交付の申請の日の属する年度の前年度(以下「申請前年度」という。)以降に、静岡県外から転入して本市の住民基本台帳に新たに記録された者であって、当該転入の日から当該雇用の日までに正社員としての就労実績がないもの
(2)児童福祉法第18条の6各号のいずれかに該当する者のうち、申請前年度以降に児童福祉法第18条の18に規定する登録を受けたもの
(3)申請前年度以前の年度において前2号のいずれかに該当して補助事業の対象となった者であって、同年度から引き続いて補助事業に係る宿舎に入居するもの
(補助対象経費等)
第5条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条補助金の交付の申請をしようとする者は、保育士宿舎借り上げ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)不動産賃貸借契約書(申請者が契約者であるもの)の写し
(4)保育士の雇用証明書(雇用開始日及び就業場所が記載されているものに限る。)
(5)保育士の保育士証の写し
(6)保育士の住民票(宿舎の所在地と一致するもの)の写し
(7)保育士の履歴書の写し
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、保育士宿舎借り上げ事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収入に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ保育士宿舎借り上げ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、保育士宿舎借り上げ事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、保育士宿舎借り上げ事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)補助対象経費を支払ったことを証明する書類(領収書等)の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、保育士宿舎借り上げ事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条前条の規定による通知を受けた者は、保育士宿舎借り上げ事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規
定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
(適用)
1この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2前項の年度の前年度に改正前の静岡市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた事業と同一の保育士を同一の宿舎に前項の年度において引き続き入居させる事業の補助基準額については、この要綱による改正後の静岡市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付要綱別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|
補助対象事業に要する費用(現に入居している期間に係る部分に限る。)で、賃借料、共益費(管理費)、礼金その他補助事業に要する経費として市長が必要があると認める経費 |
1戸当たり月額61,000円 |
補助基準額と補助対象経費の額(入居費を徴収している場合はこれを控除した額)を比較していずれか少ない額の4分の3に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) |