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更新日:2025年2月3日

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静岡市私立幼稚園事務費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第8条に規定する子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)に係る子ども・子育て支援を行う私立幼稚園の事務負担の軽減を図るため、施設等利用給付に係る事務を行う私立幼稚園の設置者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、施設等利用給付に係る事務を行う私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同項第3号の私立の幼稚園をいう。)の設置者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、私立幼稚園事務費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)申請日における子ども・子育て支援法30条の8に規定する施設等利用給付認定子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の名簿

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、私立幼稚園事務費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金については、補助事業の目的以外に使用しないこと。

(2)補助事業の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあること。

(3)前2号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ私立幼稚園事務費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更となった施設等利用給付認定子どもの名簿(補助事業を変更しようとする場合に限る。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、私立幼稚園事務費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに私立幼稚園事務費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)報告日における施設等利用給付認定子どもの名簿

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、私立幼稚園事務費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに私立幼稚園事務費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、私立幼稚園事務費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助金の対象となる経費

補助金額

施設割

人数割

施設等利用給付に係る事務

補助事業に要する経費

1施設当たり 20,000円

施設等利用給付の対象となる児童1人当たり 300円

お問い合わせ

こども未来局幼児教育・保育支援課 

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