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更新日:2025年2月3日

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静岡市私立学校振興補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内の私立学校の教育振興並びに市内の私立学校に在籍する市内在住の児童、生徒及び園児の保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定により設立された学校法人(以下「学校法人」という。)に対し、私立学校の運営に要する経費について予算の範囲内において私立学校振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)によるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立学校」とは、学校法人によって設置された市内の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園をいう。

2 この要綱において「在籍児童等の人数」とは、学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)第1条に定める学校基本調査による毎年5月1日現在の私立学校に在籍する児童、生徒又は園児の数のうち市内に在住する者の数をいう。

(補助金の対象となる私立学校)

第3条 この補助金の交付の対象となる私立学校は、当該年度の4月1日現在開校又は開園し、その運営が健全であると市長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校法人以外の者が設立した幼稚園にあっては、5年以内に学校法人となる旨の文書を市長に提出した幼稚園で、運営が健全であると市長が認めた場合は、交付の対象とするものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、私立学校が実施する教材等整備事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1)教育研究用機器備品、その他機器備品及び図書の購入費

(2)教材及び消耗品の購入費

(3)通信費、光熱水費、印刷製本費、修繕費、車輌燃料費及び損害保険料

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が当該私立学校の運営に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額を上限として市長が定める額とする。

(1)幼稚園 別表幼稚園の項1校又は1園当たり基準額の欄に掲げる額と同項1人当たり基準額の欄に掲げる額に在籍児童等の人数を乗じて得た額と同項1クラス当たり基準額の欄に掲げる額に認可学級数を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(2)小学校又は中学校 別表小学校又は中学校の項1校又は1園当たり基準額の欄に掲げる額と同項1人当たり基準額の欄に掲げる額に在籍児童等の人数を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3)高等学校 別表高等学校の項1校又は1園当たり基準額の欄に掲げる額と同項1人当たり基準額の欄に掲げる額に在籍児童等の人数を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(交付の条件)

第6条 市長は補助金の交付を決定する際、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)この要綱に基づく補助金により購入した教材、教具等を良好な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならない。

(2)補助金の収支に関する帳簿を備え、及び領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了した後5年間保管しておかなければならない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする私立学校は、静岡市私立学校振興補助金申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)理由書

(2)補助事業に係る事業計画書

(3)収支予算書

(4)財産目録

(5)私立学校の学則又は園則

(6)在籍児童等の人数調書

(7)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

区分

1校又は1園当たり基準額

1人当たり基準額

1クラス当たり基準額

幼稚園

1,150,000円

7,438円

68,000円

小学校又は中学校

200,000円

2,888円

高等学校

200,000円

6,184円

 

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こども未来局幼児教育・保育支援課 

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