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更新日:2025年2月5日

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静岡市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、私立幼稚園の特別支援教育の充実及び教育環境の向上を図るため、心身に障害がある幼児の教育環境の整備に関する事業を行う私立幼稚園の設置者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する幼児(静岡県が実施する私立幼稚園経常費補助金又は私立幼稚園等教育費補助金要綱(静岡県昭和55年度分の補助金から適用)に基づく補助の対象となる幼児を除く。次条及び第5条において「心身障害児」という。)を受け入れている私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園をいう。)の設置者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児

(2)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている幼児

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている幼児

(4)前3号と同等程度の障害を有すると医療機関が認める幼児

(5)特別なアレルギー疾患を有すると医療機関が認める幼児

(6)前各号に掲げるもののほか、特別の支援を必要とする幼児

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園が行う心身障害児の教育環境の整備に関する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、人件費その他の経費で市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助事業に係る補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次に掲げる額の合計額とを比較していずれか少ない額とする。

(1)次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める月ごとの額に当該補助事業に係る心身障害児等(第2条第5号に掲げる幼児を除く。)の人数及び月数を乗じて得た額の合計額

ア 次条第1号の事業計画書に職員の増員を記載した場合であって、5月1日の私立幼稚園の職員数と当該月において20日以上にわたり雇用されていた職員数を比較して5月2日以降の当該職員の増員がある月 心身障害児等1人につき月額43,500円

イ ア以外の月 心身障害児等1人につき月額21,750円

(2)月額16,000円に当該補助事業に係る第2条第5号に掲げる幼児(施設内の調理設備を使用して調理された給食の提供を受ける幼児に限る。)の人数及び月数を乗じて得た額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、私立幼幼稚園特別支援教育費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金については、補助事業の目的以外に使用しないこと。

(2)補助事業の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあること。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ私立幼稚園特別支援教育費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに私立幼稚園特別支援教育費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)第14条の規定により概算払とした場合は、収支精算書及び精算内訳書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、私立幼稚園特別支援教育費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに私立幼稚園特別支援教育費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、私立幼稚園特別支援教育費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

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こども未来局幼児教育・保育支援課 

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