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更新日:2024年10月24日

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静岡市民間保育所延長保育事業補助金交付要綱

静岡市民間保育所延長保育事業補助金交付要綱(平成15年4月1日から適用)の全部を改正する。

 (趣旨)

第1条 静岡市は、児童の適切な保育環境を確保し、その健全な発育を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき民間保育所等延長保育事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義) 

第2条 この要綱において「民間保育所等延長保育事業」とは、次に掲げる都道府県及び市町村以外の者が設置する施設又は事業(以下「民間保育所等」という。)において、11時間の開所時間(通常の開所時間が11時間に満たない保育所にあっては、保育を延長して行い開所時間が11時間を超えた時間とする。)の前後の時間において、さらに30分以上延長して保育を行う事業(以下「延長保育事業」という。)及び開所時間内において保育短時間の認定を受けた児童の保育短時間を超えて保育を行う事業(以下「短時間認定児童に係る延長保育事業」という。)をいう。

(1)法第35条第4項の規定による認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所

(2)法第34条の15第2項の規定による認可を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3)法第34条の15第2項の規定による認可を受けた法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園

(5)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

 (補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民間保育所等延長保育事業で、市長が必要があると認めるものとする。

 (補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

 (交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、民間保育所等延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間保育所等延長保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

 (交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書の提出若しくは提示又は実地検査に応じること。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

 (変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ民間保育所等延長保育事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間保育所等延長保育事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

 (実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに民間保育所等延長保育事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

 (補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等延長保育事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

 (請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、民間保育所等延長保育事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

 (概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、民間保育所等延長保育事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

 (消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

 (雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。

 附 則

 この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、平成30年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、令和元年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、令和2年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、令和3年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、令和4年度の補助金から適用する。

 附 則

 この補助金は、令和6年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

民間保育所等延長保育事業の実施に要する経費。ただし、補助事業に要する経費として市長が不適当と認める経費を除く。

1 短時間認定児童に係る延長保育事業

 民間保育所等が支出した補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次の算定方法より算出した額を在園児童1人当たり年額として得られる合計額とを比較していずれか少ない額

(1)保育所及び認定こども園(第2条第4号及び第5号の施設をいう。以下同じ。)並びに事業所内保育事業(定員20人以上)

 (延長時間1時間) 20,200円

 (延長時間2時間) 40,400円

 (延長時間3時間) 60,600円

(2)小規模保育事業(A型)(静岡市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第108号)第27条に規定する小規模保育事業A型をいう。以下同じ。)

 (延長時間1時間) 14,000円

 (延長時間2時間) 28,000円

 (延長時間3時間) 42,000円

(3)事業所内保育事業(定員19人以下)

 (延長時間1時間) 12,900円

 (延長時間2時間) 25,800円

 (延長時間3時間) 38,700円

(注)

 1 時間の算出については、次のとおりとし、複数の時間に該当する場合は、最も長い延長時間の区分を適用すること。ただし、各民間保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間上、前後それぞれで算出される延長時間に端数が生じる場合は、平均対象児童数が1人以上いる時間を前後合算して算出すること。

(1)1時間延長は、開所時間内で、民間保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たりの平均対象児童数(年間の延長時間区分における各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数とすること。

以下「平均対象児童数」という。)が1人以上いること。

(2)2時間延長及び3時間延長は、開所時間内で、民間保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間を超えて2時間以上又は3時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

2 保育短時間認定における基準額については、在園児童数に延長時間区分ごとの単価を乗じた額とし、在園児童数は、各月の初日において在籍する短時間認定児童数を平均し、小数点第1位を四捨五入して得た数とすること。

3 事業期間が6箇月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

2 延長保育事業

 民間保育所等が支出した補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次の算定方法により算出した額を1事業当たり年額として得られる合計額とを比較していずれか少ない額

(1)保育所及び認定こども園

 (延長時間30分) 600,000円

 (延長時間1時間) 1,760,000円

 (延長時間2~3時間)2,761,000円

 (延長時間4~5時間)5,673,000円

 (延長時間6時間以上)6,704,000円

(2)小規模保育事業(A型)

 食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所(以下「自園調理等の事業所」という。)

 (延長時間30分) 600,000円

 (延長時間1時間) 1,422,000円

 (延長時間2~3時間)1,760,000円

 (延長時間4~5時間)4,366,000円

 (延長時間6時間以上)5,092,000円

(3)事業所内保育事業(定員20人以上)

 自園調理等の事業所

 (延長時間30分) 552,000円

 (延長時間1時間) 1,619,000円

 (延長時間2~3時間)2,540,000円

 (延長時間4~5時間)5,220,000円

 (延長時間6時間以上)6,168,000円

(4)事業所内保育事業(定員19人以下)

 自園調理等の事業所

 (延長時間30分) 552,000円

 (延長時間1時間) 1,308,000円

 (延長時間2~3時間)1,619,000円

 (延長時間4~5時間)4,017,000円

 (延長時間6時間以上)4,685,000円

(注)

1 時間の算出については、次のとおりとし、複数の時間に該当する場合は、最大時間とする。

(1)1時間延長は、開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人(小規模保育事業(A型)、事業所内保育事業(定員19人以下)並びに保育所、認定こども園及び事業所内保育事業(定員20人以上)において、午後10時以降に実施する延長保育(以下「小規模保育事業(A型)等」という。)にあっては、2人)以上いること。

(2)2時間以上の延長は、開所時間を超えて1時間ごとに区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人(小規模保育事業(A型)等にあっては、1人)以上いること。

(3)30分延長は、(1)及び(2)に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

2 事業期間が6箇月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

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こども未来局幼児教育・保育支援課 

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