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ページID:9791
更新日:2025年2月3日
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静岡朝鮮初中級学校教材等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、学校法人静岡朝鮮学園が設置する静岡朝鮮初中級学校(以下「学校」という。)が実施する教材等整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金は、学校が実施する教材等整備事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
⑴教材、教具及び図書の購入費
⑵備品及び消耗品費
⑶前号に規定する備品等の修繕費及び施設設備の維持修繕費
⑷前3号に掲げるもののほか、市長が学校の運営に必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として市長が定める額とする。
(1)初級部 別表に定める一部級当たり基準額と同表に定める1人当たり基準額に在籍児童数(毎年5月1日現在の市内在住の在籍児童数)を乗じて得た額との合算額。
(2)中級部 別表に定める一部級当たり基準額と同表に定める1人当たり基準額に在籍生徒数(毎年5月1日現在の市内在住の在籍生徒数)を乗じて得た額との合算額。
(交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付を決定する際、次に掲げる条件を付すものとする。
⑴この要綱に基づく補助金により購入した教材、教具等を良好な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならないこと。
⑵補助金の収支に関する帳簿を備え、及び領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
⑴理由書
⑵補助事業計画書
⑶収支予算書
⑷学則
⑸在籍児童・生徒の人数調書
⑹前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。
(在籍児童数等の特例)
2 学校に在籍する児童又は生徒であって合併前の清水市の区域に在住するものにあっては、当該児童又は生徒の保護者が属する保護者会が市の補助金の交付を受けている間は、第3条に規定する在籍児童数又は在籍生徒数に算入しないものとする。
別表(第3条関係)
区分 |
補助基準額 |
|
---|---|---|
一部級当たり基準額 |
一人当たり基準額 |
|
初級部 |
200,000円 |
2,888円 |
中級部 |
200,000円 |
2,888円 |
備考
1 初級部とは、学校教育法第二章に規定する小学校に準ずる課程をいう。
2 中級部とは、学校教育法第三章に規定する中学校に準ずる課程をいう。