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更新日:2024年9月6日
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静岡市民間保育所等一時預かり事業補助金交付要綱
静岡市民間保育所等一時預かり事業補助金交付要綱(平成15年4月1日から適用)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童の保護者の心理的・身体的負担を軽減することにより児童の福祉の向上に資するため、民間保育所等一時預かり事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「民間保育所等一時預かり事業」とは、一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)に基づく一時預かり事業で、同要綱4(1)に規定する一般型及び同4(2)に規定する幼稚園型Ⅰの実施方法によるもののうち、次に掲げる都道府県及び市町村以外の者が設置する施設又は事業において実施するものをいう。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所
(2)法第34条の15第2項の規定による認可を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3)法第34条の15第2項の規定による認可を受けた法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
(5)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(6)子ども・子育て支援法(平成24年法律第6号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である幼稚園(以下「幼稚園」という。)
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、民間保育所等一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間保育所等一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書の提出若しくは提示又は実地検査に応じること。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ民間保育所等一時預かり事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間保育所等一時預かり事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに民間保育所等一時預かり事業実績報告書(様式第5号、以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等一時預かり事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、民間保育所等一時預かり事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、民間保育所等一時預かり事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第13条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業 |
補助金の交付の対象となる施設 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一般型 |
保育所 小規模保育事業 事業所内保育事業 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 幼保連携型認定こども園
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一時預かり事業(一般型)に要する人件費及び事業費 |
補助金の額は、補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と下表の左欄に掲げる年間延べ利用児童数に応じ同表の右欄に定める基準額とを比較していずれか少ない額とする。
※7,500人以上の場合は別途協議 |
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2 幼稚園型Ⅰ
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幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 幼保連携型認定こども園 幼稚園
|
(1)一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)に要する人件費及び事業費
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補助金の額は、補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次の算定方法により算出した額とを比較して少ない方の額とする。 1人当たり日額 ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用(教育時間を含む1日当たり8時間)に適用) (ア)年間延べ利用児童数2,000人超の施設 ①平日 400円 ②長期休業日(8時間未満) 400円 ③長期休業日(8時間以上) 800円 (イ)年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 ①平日 次の算式により算定した額 1,600,000円を年間延べ利用児童数で除した額から400円を減じた額(10円未満切捨て) ②長期休業日(8時間未満) 400円 ③長期休業日(8時間以上) 800円 イ 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用(1日当たり8時間)に適用) 800円 ウ 長時間加算分 (ア)平日については4時間(教育時間を含む場合は8時間)を、長期休業日(8時間以上)及び休日については8時間を超えた利用の場合 ①超えた利用時間が2時間未満 150円 ②超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ③超えた利用時間が3時間以上 450円 (イ)長期休業日(8時間未満)については4時間を超えた利用の場合 ①超えた利用時間が2時間未満 100円 ②超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ③超えた利用時間が3時間以上 300円 エ 保育体制充実加算 平日及び長期休業日において11時間以上(平日にあっては、教育時間を含む。)の一時預かりを実施し、又は平日及び長期休業日において9時間以上(平日にあっては、教育時間を含む。)の一時預かりを実施するとともに休日において40日以上の一時預かりを実施する幼稚園で、年間延べ利用児童数が2,000人超のものに適用 (ア)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)附則第56条第1項において読み替えて適用される同省令第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき置かれる職員(以下「教育・保育従事者」という。)がすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者(同ロに規定する幼稚園教諭普通免許状保有者をいう。以下同じ。)である場合 1か所当たり年額 2,892,400円 (イ)教育・保育従事者の概ね2分の1以上が保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者である場合 1か所当たり年額 1,446,200円 |
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(2)幼稚園等在籍園児以外の児童の一時預かりに要する人件費及び事業費 |
補助金の額は、補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次の算定方法により算出した額とを比較して少ない方の額とする。 1人当たり日額 ア 基本分(8時間以下の利用に適用) 800円 イ 長時間加算分(8時間を超えた利用に適用) (ア)超えた利用時間が2時間未満 150円 (イ)超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (ウ)超えた利用時間が3時間以上 450円 |