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更新日:2025年2月10日
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静岡市保育教諭確保等のための保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得及び保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得を支援することにより認定こども園に必要な保育教諭の確保を図り、並びに幼稚園教諭免許状を有する者による保育士資格取得特例の活用を促進することにより保育士の増加を図るため、保育士資格及び幼稚園教諭免許状の取得について支援を行う施設等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業保育士資格等取得支援事業実施要綱(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添1。以下「国実施要綱」という。)3(2)に定める事業をいう。
(2)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業国実施要綱3(5)の規定による保育士資格を有する者が幼稚園教諭免許状を取得するために要した幼稚園教諭を養成する大学の受講料等を補助する事業をいう。
(3)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業国実施要綱3(3)に定める事業をいう。
(4)対象施設国実施要綱4(1)2.及び4.に定める認定こども園又は認定こども園への移行を予定している施設をいう。
(5)幼免対象者幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者をいう。
(6)養成施設等児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づく指定保育士養成施設及び幼稚園教諭を養成する大学その他の施設をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業国実施要綱4(1)(国実施要綱4(1)2.に係る部分に限る。)に定める要件を満たす対象施設の代表者
(2)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業国実施要綱4(1)4.に定める要件を満たす対象施設の代表者
(3)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業国実施要綱4(1)に定める要件を満たす幼免対象者又はその者が勤務する施設の代表者
(補助事業)
第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる補助対象者が実施する当該各号に定める事業とする。
(1)前条第1号又は第2号の補助対象者保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業又は保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業
(2)前条第3号の補助対象者幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
(補助対象経費)
第5条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるもので、市長が必要があると認めるものとする。
(1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業国実施要綱6(3)1.に定める対象経費
(2)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業国実施要綱6(3)1.に定める対象経費
(3)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業国実施要綱6(3)1.に定める対象経費
(補助金の額)
第6条補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助対象者1人につき10万円を限度とする。
(実施計画書の提出等)
第7条補助金の交付を受けようとする者は、保育士資格取得支援事業実施計画書(様式第1号)又は幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書(様式第2号)を養成施設等において受講を開始する日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定により実施計画書が提出されたときは、内容を確認し、適当と認めたときは、保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援実施計画受理通知書(様式第3号)により、当該実施計画書の提出者に通知するものとする。
(交付の申請)
第8条補助金の交付の申請をしようとする者は、保育教諭確保等のための保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、保育士証の交付を受け、又は幼稚園教諭免許状が授与された年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業完了報告書(様式第5号又は様式第6号)
(2)対象施設又は保育所等に勤務することが決定し、又は勤務していることが確認できる書類(保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業又は保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業に限る。)
(3)養成施設等の長が発行する補助対象経費の領収書
(4)保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第9条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、保育教諭確保等のための保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)保育士資格又は幼稚園教諭免許状取得後、対象施設又は保育所等施設に原則1年以上勤務すること。ただし、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業を除く。
(2)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(請求)
第11条第9条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の条件の履行確認)
第12条第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、第10条第1号に規定する補助金の交付の決定に付した条件の履行状況を確認するため、保育士資格又は幼稚園教諭免許状取得後、対象施設又は保育所等に1年以上勤務していることが確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。
2市長は、前項の規定による取消しをした場合は、保育教諭確保等のための保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(雑則)
第15条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。