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更新日:2025年2月4日
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静岡市農地利用効率化等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の実現を図るため、生産の効率化の取組等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記Ⅰ第1の3(1)イに定める助成対象者で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、主として国実施要綱別記Ⅰ第1の3(1)エに規定するプロジェクト融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用した同(1)ウ(ア)a及びbに掲げる取組(同ウ(イ)aからmまでに掲げる基準を満たすものに限る。)で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業の一の取組等につき次に掲げる額のうち最も低い額の範囲内において市長が定める額とし、国実施要綱別記Ⅰ第2の2(5)に定める額を限度とする。
(1)補助対象経費の10分の3に相当する額
(2)補助対象経費のうちのプロジェクト融資の額
(3)補助対象経費からプロジェクト融資の額及び地方公共団体等の助成額を控除して得た額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、農地利用効率化等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、農地利用効率化等補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、国実施要綱第8の1(1)に規定する処分制限期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、当該財産を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、当該融資の内容が第6条の規定による補助金の交付の申請時の提出書類に記載してあるときは、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において次に掲げる条件を付し市長から承認を受けたものとすること。
ア 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い額に10分の3を乗じて得た額を納付しなければならないこと。
イ 補助事業の目的及び遂行に影響を及ぼさないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、国実施要綱第8の1の規定に基づき補助事業の期間中及び補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく市長に報告しなければならないこと。
(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。ただし、第1号本文の規定の適用を受ける財産があるときは、当該財産に係る同号に規定する処分制限期間が経過する日までの間保管しておかなければならないこと。
(6)国実施要綱第8の3及び4の規定の適用を受ける場合は、市長に報告しなければならないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(事業の着工等)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着工(機械等の発注を含む。以下同じ。)をしたときは、速やかに農地利用効率化等補助金着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて補助事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により同項の規定による補助金の交付の決定をする前に補助事業に着工をする必要があると市長が認めて場合であって、当該着工の前に農地利用効率化等補助金交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出したときは、この限りでない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農地利用効率化等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、農地利用効率化等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに農地利用効率化等補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、農地利用効率化等補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、農地利用効率化等補助金概算払請求書(様式第12号)に市長が必要と認める資金状況が確認できる書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第14条により通知した額とに過不足を生じた時は、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。