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更新日:2024年2月15日

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国民年金の給付の種類

3種類の基礎年金

国民年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つに分かれます。
保険料をしっかりと納めることは、老後の年金のみならず、もしものときの備えにもなります。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が、原則として65歳に達したときに受けられる年金です。
また、希望により受給開始時期を繰上げ又は繰下げることもできます。

(1)10年以上の受給資格期間のある人が65歳になったときから受けられます。

受給資格期間とは、次の期間を合わせた期間です。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
    ただし、一部免除を受け、残りの保険料が未納の場合は、期間に算入されません。
  • 納付猶予や学生納付特例を受けた期間
  • 合算対象期間(年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間)
  • 厚生年金保険、共済組合などの加入期間
  • 第3号被保険者期間(昭和61年4月以降の期間に限る)

【主な合算対象期間】

  • 厚生年金保険、共済組合などに加入している人の配偶者で、国民年金に任意加入できる人がしなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で、国民年金に任意加入できる人がしなかった期間(平成3年3月まで)
  • 20歳以上60歳未満の日本人で、外国に居住していた期間(昭和36年4月以降)
  • 厚生年金保険などから脱退手当金を受給した期間(昭和36年4月以降)
  • 厚生年金保険や共済組合などの加入期間(昭和36年3月以前)
  • 日本国籍を取得した人又は永住の許可を受けた人の取得又は許可前の期間であって、昭和56年12月までの在日期間の内20歳以上60歳未満の期間

(2)受給資格期間が不足するときは

60歳になるまでの間に資格期間が不足する人は、60歳から70歳になるまで(65歳以降は、昭和40年4月1日以前に生まれた人で資格期間を満たすまで)、任意加入して資格期間を満たすことができます。

(3)老齢基礎年金の額

全期間納付のとき

老齢基礎年金の額:777,800円/年(令和4年4月現在)

老齢基礎年金の計算式

保険料の滞納や免除を受けた期間があるときは、次のように計算され、年金額は減額されます。
777,800×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)}/480ヵ月
※納付猶予期間や学生納付特例期間を除きます。
※一部免除は一部保険料を納付した月数です。

(4)第3号被保険者の老齢基礎年金

昭和61年4月以降で厚生年金保険や共済組合に加入している人の被扶養配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、個人で保険料を納めなくても基礎年金を受けられます。

これまでの加入期間も含めて年金額を計算

  • 昭和61年3月まで旧国民年金に任意加入していた期間や昭和36年4月1日以後の厚生年金保険などに加入していた期間は、そのまま引き継がれます。
  • 昭和61年3月まで旧の国民年金に任意加入しなかった期間は、合算対象期間(カラ期間)として、老齢基礎年金の資格期間にされます。

振替加算制度

厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、旧の国民年金に任意加入した期間が短かったり全くなかった人の老齢基礎年金の額はかなり低くなってしまいます。
そこで、年齢に応じた額が加算されます。
この加算は、配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受けるようになると、それまで支給されていた加給年金が打ち切りとなり、それに代わるものとして配偶者に支給されるところから“振替加算”と呼ばれます。
※振替加算が受けられる人
振替加算の対象者は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人です。
昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者は加算されません。

障害基礎年金

障害基礎年金は、初診から1年6か月経過時に(20歳前に初診日がある場合や傷病により短縮があります。)病気やケガで国民年金法に定める障害等級1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。

(1)受給の要件

  • 国民年金の被保険者期間中に初診日(※1)のある病気やケガで障害者になり、障害認定日(※2)またはその後一定の障害の状態(日本年金機構のホームページ参照)になったとき
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が必要です。
    (令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。)

※1 初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
※2 障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日(転医後の医師の診療を受けた日ではありません)

(2)障害基礎年金の額(令和4年4月現在)

1級:972,250
2級:777,800円

<子の加算>(令和4年4月現在)
子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害等級1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます
子の加算額 1人目・2人目(1人につき):223,800円
子の加算額 3人目以降(1人につき):74,600円

(3)こんなときも請求できます

20歳前の障害

20歳前に初診日がある障害については、20歳になったとき(初診日から起算して1年6ヶ月経過した日が20歳を過ぎた場合は、初診から1年6ヶ月経過した日)以降に国民年金法に定める障害等級1級、2級の障害の状態に該当したときに障害基礎年金が受けられます。
ただし、本人の保険料納付実績が無い年金給付ですので所得制限が設けられています。

障害が重くなった場合

障害認定日に1、2級に該当しなかった人でも、その後65歳になるまでに症状が重くなり、1,2級に該当する障害の状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金が受けられます。

<2つ以上の障害を併せると1、2級の場合>

1、2級に該当しないような軽度障害のある人が、さらに別の病気やけがで1級、2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障害と併せて認定し、1つの障害基礎年金を受け取れます。

(4)支給が停止される場合

このようなときには、障害基礎年金が支給停止になります。

  1. 労働基準法の規定による傷害補償を受けとっている人
  2. 他の制度から障害年金が支給されるとき(障害基礎年金と同一の支給事由に基づいている場合を除く)
  3. 障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき
  4. 20歳前に生じた障害に基づく場合は、所得限度額を超えたとき、または日本国内に住所がなくなったとき
  5. 国民年金・厚生年金又は共済年金を受け取っている人

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、特別障害給付金が支給されます。

(1)支給の要件

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の被扶養配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、65歳に達する日の前日までにその傷病などにより、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
※初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

(2)特別障害給付金の額(令和4年4月現在)

障害基礎年金1級相当に該当する人:月額52,300円
障害基礎年金2級相当に該当する人:月額41,840円

  • ご本人の所得により支給額が全額又は半額停止される場合があります。
  • 老齢基礎年金等、他の公的年金を受給されている方は、支給額の調整が行われます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の人が亡くなられた場合にその人によって生計維持されていた子のある配偶者、又は子に支給されます。
※「子」とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害年金等級1級、2級の状態にある20歳未満の子

(1)支給の要件

死亡した人が次のいずれかに該当するとき

  1. 死亡時に国民年金のみの加入者であったこと
  2. 国民年金の加入者であった人で日本国内に居住していたこと(60歳以上65歳未満)
  3. 老齢基礎年金の受給権者であったこと
  4. 老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たした人であったこと

ただし、1、2については保険料を納めた期間と保険料免除期間を合算して全被保険者期間の3分の2以上であること。
又は、令和8年3月31日までに死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料未納期間がないこと。

(2)遺族基礎年金の額(令和4年4月現在)

配偶者が受ける場合
区分 基本額 加算額 合計
子が1人のとき 777,800円 223,800円 1,001,600円
子が2人のとき 777,800円 447,600円 1,225,400円
子が3人のとき 777,800円 522,200円 1,300,000円
3人目以降   1人につき74,600円が加算  
子が受ける場合
区分 基本額 加算額 合計
子が1人のとき 777,800円 --- 777,800円
子が2人のとき 777,800円 223,800円 1,001,600円
子が3人のとき 777,800円 298,400円 1,076,200円
3人目以降   1人につき74,600円が加算  

各区保険年金課 国民年金係

  • 葵区保険年金課 国民年金係
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
    電話:054-221-1065
    FAX:054-254-2216
  • 駿河区保険年金課 国民年金係
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
    電話:054-287-8624
    FAX:054-287-8705
  • 清水区保険年金課 国民年金係
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    電話:054-354-2134
    FAX:054-353-7520

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課管理・国民年金係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1273

ファックス番号:054-221-1068

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