個人市民税
- 最終更新日:
- 2023年2月13日
個人市民税は、均等割と所得に応じて課税される所得割の2種類からなっています。前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人市民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
なお、個人県民税は、静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、静岡市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ払い込んでいます。
※本ページ記載の内容は、令和5年1月1日現在の地方税法等に基づいたものです。
個人市民税等に関するよくある質問Q&Aについては、こちらをご覧ください。
- 新着情報&お知らせ
- 市民税を納める人(納税義務者)
- 市民税が課税されない人
- 均等割
- 所得割
- 税額の計算方法
- 申告
- 納付方法
- 退職所得に係る所得割(分離課税)
- 海外出国(転出)する場合
- 租税条約について
- パート収入と税金
- 納税通知書が送達されるまでに確定申告書の提出が必要なもの
- 最近の税制改正
- 申請書ダウンロードサービス
- 個人市民税に関するお問い合わせ先
新着情報&お知らせ
- 上場株式等に係る市県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)
- 令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 個人市民税の試算と申告書の作成ができます!
- 静岡県下で特別徴収義務者指定促進事業を実施しています
市民税を納める人(納税義務者)
1月1日現在、区内に住所がある個人
区内に居住してはいないが、1月1日現在、区内に事業所や家屋敷を所有する個人(政令指定都市においては、区を一つの市の区域とみなします。)
(例1)他市に住んでいる個人が、静岡市に事業所を所有している場合
(例2)駿河区に住んでいる個人が、葵区に事業所を所有している場合
均等割のみ
※ その区内に住所があるかどうか、また、事業所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
市民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
※上記(イ)に該当する人でも、退職所得として分離課税される所得割は課税されます。
均等割が課税されない人
315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+189,000円
を超えない人。ただし、189,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します。
所得割が課税されない人
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+320,000円
を超えない人。ただし、320,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します。
均等割
均等割の税率
県民税 年額 1,900円
※1 県民税均等割額1,900円のうち400円は、「森林(もり)づくり県民税」として、静岡県の荒廃森林再生のために負担していただくものです。
※2 緊急防災・減災事業の財源確保のために制定された地方税の臨時特例法により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と県民税がそれぞれ500円引上げられます。
- ※2については、静岡県のホームページにも広報されております。 (新規ウィンドウ表示)
所得割
所得割の税率
税額の計算方法
所得金額※1
所得控除※2
税額控除※3

申告
市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得について申告しなければなりません。ただし次のいずれかに該当する場合を除きます。
1 給与所得のみで給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
2 公的年金にかかる所得のみで年金保険者から公的年金等支払報告書が提出されている人
3 所得税の確定申告をした人
4 均等割非課税限度額以下の人(このページの「市民税が課税されない人」をご参考ください。)
※ 所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下である場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はありませんが、個人市・県民税では、源泉徴収の制度が採られていないこと等から、それらの所得についても給与所得と合わせて申告する必要があります。
※ 上記1~4に該当し、申告が不要な方であっても、給与支払報告書等に記載のない所得控除の適用や課税(所得)証明書の発行を希望する場合は、申告する必要があります。
納付方法
普通徴収
申告書を提出した事業所得者(納税者)などに、市役所から送付される税額の通知(納税通知書)によって、納期限までに納税していただく方法
納期 | 自 | 至 |
---|---|---|
第1期 | 6月15日 | 6月30日 |
第2期 | 8月1日 | 8月31日 |
第3期 | 10月1日 | 10月31日 |
第4期 | 翌年1月1日 | 1月31日 |
※各日付が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。
給与からの特別徴収
勤務先から提出された給与支払報告書に基づいて計算した税額を、
- 市役所が勤務先を通じて給与所得者(納税者)に通知し、
- 勤務先ではその税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き、
- これをとりまとめて納税していただく方法

- 詳しくは、こちらをご覧ください。 (新規ウィンドウ表示)
公的年金等からの特別徴収
公的年金等に係る市民税・県民税については、平成21年度より年金を支給する年金保険者が引き落とし市へ納める制度となりました。これにより、納期が年4回から年6回に増え、1回あたりの納付の負担が軽減されるほか、市役所又は金融機関窓口で納めていた納税の手間がなくなります。
対象となる方
※ ただし、以下の方については公的年金からの引き落としの対象となりません。
- 介護保険料が公的年金等から引き落としされない方
- 引き落としされる税額が、老齢基礎年金等の支給額を超える方 など
退職所得に係る所得割(分離課税)
退職所得に係る市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払いの際に特別徴収することになっています。
納税義務者
計算方法
※1 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から、(1)退職所得に係る個人市・県民税の所得割額の10%税額控除、(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の2分の1課税 の2点が廃止になりました。
※2 令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から、法人役員等以外の者で、勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者が受け取る退職手当等(短期退職手当等)について、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残高のうち300万円を超える部分に関し、2分の1課税を適用しないこととされました。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。 (新規ウィンドウ表示)
- ※1についての詳細は、こちらをご覧ください。 (PDF形式 : 115KB)
海外出国(転出)する場合
海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われ課税されません。
ただし、出国の目的・期間・出国中の居住の状況等から国内に住所があると判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市町村に住所があるものとみなされ課税されます。
ワーキングホリデーで海外へ出国(転出)した場合
出国する場合の個人住民税の納付方法について
口座振替をしている場合など、納税管理人を定めなくても納税に支障がないことが認められる場合は納税管理人を定める必要はありません。
海外へ出国(転出)した従業員の給与支払報告書について
- 納税管理人関係書類 (新規ウィンドウ表示)
租税条約について
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の条件を満たしている方は所得税や個人市民税・県民税(個人住民税)の課税が免除される場合があります。
必要な手続きについて
税務署へ提出される所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。
租税条約対象者の給与支払報告について
パート収入と税金
※令和3年1月1日時点の法令に基づいて作成しています。(令和5年度も同様です)
- パート収入と税金 (PDF形式 : 1.3MB)
納税通知書が送達されるまでに確定申告書の提出が必要なもの
≪地方税法≫ 主なものを抜粋しています
〇上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座) ※
(地方税法第32条第13項及び第15項、地方税法第313条第13項及び第15項)
〇上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(地方税法附則第35条の2の6)
〇先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(地方税法附則第35条の4の2)
〇特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(地方税法附則第4条の2)
〇居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
(地方税法附則第4条)
〇居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる課税の特例
(地方税法附則第34条の3)
〇住宅借入金特別税額控除(平成30年度分まで)
(地方税法附則第5条の4第3項及び第8項)
※上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望する場合は、納税通知書送達前に市民税・県民税の申告をする必要があります。
「上場株式等に係る市民税・県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)」のページでご案内を掲載しております。
最近の税制改正
- 令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和3年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和2年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成31年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成30年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成29年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成28年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成27年度分の市民税・県民税から適用される主な税制改正
申請書ダウンロードサービス
1 市民税・県民税申告書・医療費控除明細書・上場株式等に関する住民税申告不要等添付書類
2 市民税・県民税 特別徴収に関するしおり
3 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書
4 普通徴収から特別徴収への切替届出書(兼特別徴収義務者切替依頼書)
5 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
6 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
7 給与支払報告書
8 光ディスク等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出の手引き・各種申請書
- 各種届出書等のダウンロードはこちらから可能です。 (新規ウィンドウ表示)
個人市民税に関するお問い合わせ先
課税内容、普通徴収について
市民税課
[葵区にお住まいの方]
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
[駿河区にお住まいの方]
普通徴収第2係 電話:054-221-1542
清水市税事務所 市民税係[清水区にお住まいの方]
電話:054-354-2072~2075
特別徴収について
市民税課 特別徴収係
電話:054-221-1043
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- 財政局 税務部 市民税課 企画指導係
-
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ファクス:054-221-1033