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更新日:2025年1月29日
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令和7年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正
令和7年度以降から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方で、2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を行った場合は、床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。
令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年度適用の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得金額や扶養親族等により定額減税額を算出していましたが、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、給与支払報告書へ記載することとされていなかったため、把握できない場合がありました。そのため、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る市民税・県民税の定額減税は、令和7年度に実施されることとなりました。
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
減税額
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)につき、令和7年度分の市民税・県民税所得割から1万円を減税します。なお、市民税・県民税所得割額が1万円未満の場合は、市民税・県民税所得割額が限度額となります。