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更新日:2026年1月26日
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令和8年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正
令和8年度以降から適用される主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、次の改正が行われました。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
あわせて、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。
なお、給与収入が190万円超の場合の控除額に改正はありません。
給与所得控除額の改正内容
令和8年度分以降の給与所得控除額は次のとおりです。
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給与の収入金額が162万5千円以下の場合
改正後(令和8年度分以降)の控除額:65万円
改正前(令和7年度分まで)の控除額:55万円 -
給与収入が162万5千円超180万円以下の場合
改正後(令和8年度分以降)の控除額:65万円
改正前(令和7年度分まで)の控除額:給与収入金額×40%−10万円 -
給与収入が180万円超190万円以下の場合
改正後(令和8年度分以降)の控除額:65万円
改正前(令和7年度分まで)の控除額:給与収入金額×30%+8万円
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人(特定親族)を有する場合は、その特定親族の合計所得金額に応じた所得控除が受けられるようになりました。
特定親族の所得の範囲
- 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下であること(前年中の給与収入金額が123万円超188万円以下であること。)。
- 特定親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入金額が123万円以下)の場合は、特定親族特別控除は受けられません。この場合、「特定扶養親族」に該当し、扶養控除額は45万円です。
特定親族に関する要件
- 納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。)であること。
- 配偶者、事業専従者(青色・白色)や他の納税義務者の扶養親族でないこと。
特定親族特別控除の控除額
特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)ごとの控除額は次のとおりです。
- 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下)
控除額 45万円 - 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下)
控除額 41万円 - 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下)
控除額 31万円 - 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下)
控除額 21万円 - 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下)
控除額 11万円 - 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下)
控除額 6万円 - 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下)
控除額 3万円 - 123万円超(給与収入188万円超)
控除なし
扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり改正されました。
注記)「所得要件」とは、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
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扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子
改正後(令和8年度分以降)の所得要件:58万円以下(収入が給与だけの場合の給与収入金額:123万円以下)
改正前(令和7年度分まで)の所得要件:48万円以下(同:103万円以下) -
配偶者特別控除の対象となる扶養親族
改正後(令和8年度分以降)の所得要件:58万円超133万円以下(収入が給与だけの場合の給与収入金額:123万円超201万6千円未満)
改正前(令和7年度分まで)の所得要件:48万円超133万円以下(同:103万円超201万6千円未満) -
勤労学生
改正後(令和8年度分以降)の所得要件:85万円以下(収入が給与だけの場合の給与収入金額:150万円以下)
改正前(令和7年度分まで)の所得要件:75万円以下(同:130万円以下)
そのほか、雑損控除について、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の有する資産に生じた損失に関して適用を受けようとする場合、その親族の総所得金額等の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。