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更新日:2025年7月24日

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令和8年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正

令和8年度以降から適用される主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、次の改正が行われました。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

あわせて、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後(令和8年度分以降) 改正前(令和7年度分まで)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下

その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人(特定親族)を有する場合は、その特定親族の合計所得金額に応じた所得控除が受けられるようになりました。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が以下の表のとおりに改正されました。

扶養親族等の区分 所得要件(注)
(収入が給与だけの場合の給与収入金額)
改正後(令和8年度分以降) 改正前(令和7年度分まで)
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を
一にする子
58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の
対象となる扶養親族
58万円超133万円以下
(123万円超201万6千円未満)
48万円超133万円以下
(103万円超201万6千円未満)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)

(注)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

 

そのほか、雑損控除について、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の有する資産に生じた損失に関して適用を受けようとする場合、その親族の総所得金額等の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【葵区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【駿河区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072 【清水区にお住いの方】

ファックス番号:054-354-3212

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