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更新日:2025年1月29日
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個人市民税・県民税が課税される所得
個人市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
所得の種類と所得金額の計算方法
種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 (県民税利子割の対象を除く。実際には国外利子等が対象。) |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業を営んでいる場合に生じる所得 (営業等所得・農業所得) |
総収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を譲渡した場合に生じる所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を譲渡した場合に生じる所得 |
【土地、建物】 【株式等】 【その他】 総合課税の長期譲渡所得は2分の1が課税対象 |
一時所得 | クイズの賞金、生命保険の満期返戻金など | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額 ※一時所得の2分の1が課税対象 |
雑所得 |
|
次の1と2の合計額=雑所得の金額
|
給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | 「収入金額 - 550,000円」で求めた金額 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 「A※ × 2.4 + 100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 「A※ × 2.8 - 80,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 「A※ × 3.2 - 440,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 「収入金額 × 0.9 - 1,100,000円」で求めた金額 |
8,500,000円以上 | 「収入金額 - 1,950,000円」で求めた金額 |
Aは給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額です。
上記速算表は令和3年度以降用です。令和2年度以前については市民税課までお問い合わせください。
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額
- 給与等の収入金額の合計額を4で割る。 5,812,500円 ÷ 4 = 1,453,125円
- 1で算出した1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる。 1,453,000円
- 上記表の計算式により所得金額を算出する。 1,453,000円 × 3.2 - 440,000円 =4,209,600円
公的年金等に係る雑所得の速算表
65歳以上の人(昭和35年1月1日以前生)
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,299,999円まで | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
65歳未満の人(昭和35年1月2日以後生)
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,299,999円まで | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
上記速算表は令和3年度以降用です。
計算例
昭和35年1月2日以後に生まれた人(年齢65歳未満の人)で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1,000万円以下の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
3,000,000円 × 0.75 - 275,000円 = 1,975,000円
所得金額調整控除
給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、子育て等の負担がある方の中で特定の要件を満たす場合や、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合に負担増とならないよう調整するため、次のとおり控除します。
- (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~エのいずれかの要件を満たす場合は、給与所得の金額から、下記計算方式で計算した金額を控除します。
-
- ア 本人が特別障害者に該当する者
- イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
- エ 特別障害者である扶養親族を有する者
(※)1,000万円を超える場合は、1,000万円
- (2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その所得の合計が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除 = (給与所得(※)+ 公的年金等に係る雑所得(※)) - 10万円
(※)10万円を超える場合は、10万円
非課税所得
次のような所得は、収入金額にかかわらず非課税とされており、個人市民税の課税対象とはなりません。
代表的な非課税所得
- 傷病者や遺族などが受ける恩給、年金など
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤距離に応じて一定の限度額まで)
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税等の課税の対象になります。)
- 学資に充てるため給付される金品および扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
- 児童扶養手当など