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更新日:2025年1月31日

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令和6年度以前からすでに適用されている市民税・県民税の主な税制改正

最新の税制改正については「令和7年度以降から適用される主な税制改正」のページをご覧ください。

令和6年度以降に適用された主な税制改正

個人市民税・県民税の定額減税

全国的な経済対策の措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税(以下「個人住民税」といいます。)の定額による減税措置を行います。概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額(所得割から税額控除する額)

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

徴収方法

令和6年度に個人住民税の定額減税の適用方法は徴収方法により異なります。

個人住民税の徴収方法 定額減税の適用方法

給与からの特別徴収

(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均されます。

普通徴収

(事業所得者等の方)

定額減税額について、第1期分の納付額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分から第4期までの税額から順次控除されます。
公的年金等からの特別徴収
(年金所得者の方)
定額減税額について、令和6年10月分の徴収額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分~令和7年2月分、令和6年4月~8月分の徴収額から順次控除されます。

その他

  • 定額減税は個人住民税の均等割及び森林環境税には適用されません。
  • 令和6年度個人住民税が均等割のみ課税となる方については、定額減税は適用されず、通常の徴収方法となります。
  • 個人住民税が非課税又は均等割のみ課税である場合、物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯となる場合があります。
  • 定額減税の対象者で所得割額から「控除しきれない額」がある場合は、今後実施される「調整給付」の支給対象となります。

定額減税について、詳しくは「令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税」のページをご覧ください

 

森林環境税の創設

森林環境税は、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から創設された国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
森林環境税は、1人あたり年額1,000円を令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて市が賦課徴収を行い、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、令和6年度からの均等割等金額に変更はありません。

年度 県民税(均等割) 市民税(均等割) 国税
(森林環境税)
合計
標準 震災
特例
森林
づくり
県民税
標準 震災
特例
令和5年度まで 1,000円 500円 400円 3,000円 500円 - 5,400円
令和6年度から 1,000円 - 400円 3,000円 - 1,000円 5,400円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度からは、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市民税・県民税(住民税)で異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、上場株式等の配当所得や譲渡所得について所得税の確定申告を行うと、これらの所得は市民税・県民税の課税の基礎となる所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。

より詳しい内容については「令和6年度(令和5年分以降の)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。

(令和5年度以前の制度については「令和5年度(令和4年分までの)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。)

国外居住扶養親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されました。
原則として年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要です。

扶養控除に係る確認書類

非居住者である親族の年齢等の区分 申告に必要な書類
30歳未満又は70歳以上 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
30歳以上
70歳未満

(1)留学により国内に住所及び居住をしなくなった者

「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」及び「送金関係書類」

(2)障害者

「親族関係書類」及び「送金関係書類」

(3)あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

「親族関係書類」及び「38万円送金書類」

(上記(1)~(3)以外の者)

(扶養控除の対象外)


配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類

適用を受けようとする控除 申告に必要な書類
配偶者控除、配偶者特別控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
障害者控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」

令和5年度以降に適用された主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方も対象となりました。

住宅ローン控除期間
  現行制度 令和5年から追加
入居した年月 (1)平成21年1月から令和3年12月まで (2)平成26年4月から令和3年12月まで
(注記1)
(3)令和4年1月から令和7年12月まで
(注記2)(注記3)
控除限度額 所得税の課税所得額の5%
(最高97,500円)
所得税の課税所得額の7%
(最高136,500円)
所得税の課税所得額の5%
(最高97,500円)

注記1:特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税及び地方消費税の税率が10%の場合に限ります。
注記2:令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用等に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)の場合の控除限度額と同じになります。
注記3:令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得が135万円以下の場合、市民税・県民税が課税されませんが、成人年齢の引き下げに伴い、令和5年から、18歳または19歳の方は市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年者の市民税・県民税非課税判定
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

令和4年度以降に適用された主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居された方も対象となりました。

住宅ローン控除期間
  現行制度 令和4年から追加
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注記1)(注記2) 13年(注記1)

注記1:特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税及び地方消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で令和3年12月31日までに入居された方の控除期間は10年です。

注記2:特例が適用されるのには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

(2)上記(1)で延長された期間に限り、住宅借入金等特別税額控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となりました。

変更前
  合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40平方メートル以上50平方メートル未満 × ×
50平方メートル以上
変更後
  合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40平方メートル以上50平方メートル未満 ×
50平方メートル以上

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制とは、特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)などの購入費用が1万2000円を超えた場合(購入限度額10万円)、その分を課税対象から所得控除を行う制度です。
注:医療費控除との選択適用になります。

令和4年度からの改正では、これまで令和3年12月31日までとなっていた適用期間を5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

所得税法の改正により、国や地方公共団体の行う保育・その他子育てに係る助成等について非課税とする措置が講じられました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

特定配当所得及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

令和6年度より、所得税と市民税・県民税で課税方式が統一され、異なる課税方式を選択できなくなりました。詳しくは「令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の所得に係る課税方式の取り扱いについて」をご覧ください。

(令和5年度以前の制度内容については、「令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)」をご覧ください。)

退職所得課税の適正化

勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者が受け取る退職手当等(短期退職手当等)について、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残高のうち300万円を超える部分に関し、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。
注:対象者が法人役員等の場合、計算方法が異なります。
注:令和4年1月1日以降に支払われる退職手当から適用になります。

令和3年度以降に適用された主な税制改正

基礎控除の見直し等

働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとし、これに伴う所得の措置が講じられることとなりました。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、3段階で控除が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はなくなります。
合計所得金額 改正後
基礎控除額
改正前
基礎控除額
2,400万円以下 43万円 33万円(一律)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障碍者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう、措置が講じられます。(後述「所得金額調整控除」)。
【給与所得控除後の給与所得金額速算表】
給与等の収入金額の合計 改正後
給与所得の金額
改正前
給与所得の金額
550,999円まで 0円 0円
551,000円から650,999円まで 収入金額-550,000円 0円
651,000円から1618,999円まで 収入金額-550,000円 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A×2.4+100,000円 A×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円 A×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円 A×3.2-540,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円 収入金額×0.9-1,200,000円
8,500,000円から10,000,000円まで 収入金額-1,950,000円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,001円から 収入金額-1,950,000円 収入金額-2,200,000円

注:Aは給与等の収入金額の合計額を4で割り、千円未満の端数を切り捨てた金額です。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額の一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は1,955,000円とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には、一律20万円が、それぞれ上記1、2の見直し後の控除額から引き下げられます。
【65歳以上の場合】
公的年金等の
収入金額(A)
改正後
公的年金等の所得
改正前
公的年金等の所得
公的年金等に係る雑所得以外の合計金額 所得区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
3,299,999円まで A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円 A-1,200,000円
3,300,000円から
4,099,999円まで
A×0.75
-275,000円
A×0.75
-175,000円
A×0.75
-75,000円
A×0.75
-375,000円
4,100,000円から
7,699,999円まで
A×0.85
-685,000円
A×0.85
-585,000円
A×0.85
-485,000円
A×0.85
-785,000円
7,700,000円から
9,999,999円まで
A×0.95
-1,455,000円
A×0.95
-1,355,000円
A×0.95
-1,255,000円
A×0.95
-1,555,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円 A×0.95
-1,555,000円
【65歳未満の場合】
公的年金等の
収入金額(A)
改正後
公的年金等の所得
改正前
公的年金等の所得
公的年金等に係る雑所得以外の合計金額 所得区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
3,299,999円まで A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円 A-700,000円
3,300,000円から
4,099,999円まで
A×0.75
-275,000円
A×0.75
-175,000円
A×0.75
-75,000円
A×0.75
-375,000円
4,100,000円から
7,699,999円まで
A×0.85
-685,000円
A×0.85
-585,000円
A×0.85
-485,000円
A×0.85
-785,000円
7,700,000円から
9,999,999円まで
A×0.95
-1,455,000円
A×0.95
-1,355,000円
A×0.95
-1,255,000円
A×0.95
-1,555,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円 A×0.95
-1,555,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

注:(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直しに伴い、下記の所得要件等が見直されます。

  改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額
48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
就労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び
ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件
135万円以下 125万円以下
均等割の非課税基準 315,000円×(同一生計配偶者
及び扶養親族の人数+1)+
100,000円+189,000円※
315,000円×(同一生計配偶者
及び扶養親族の人数+1)+
189,000円※
所得割の非課税基準 350,000円×(同一生計配偶者
及び扶養親族の人数+1)+
100,000円+320,000円※
350,000円×(同一生計配偶者
及び扶養親族の人数+1)+
320,000円※
家内労働者等の事業所得の所得
計算の特例について、必要経費
に算入する金額の最低保障額
55万円 65万円

注:同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用対象外となります。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うという観点から、「婚姻歴の有無による不平等」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

注:未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」等の記載のある場合は対象となりません。

寡婦(夫)控除の見直し

  • ひとり親控除(控除額30万円)

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」を適用することとなりました。

  • 寡婦控除(控除額26万円)の見直し

上記ひとり親控除対象以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとしました。

非課税措置の見直し

ひとり親控除及び寡婦控除に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である場合は、市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベント(※)について、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分(上限20万円)を寄附金とみなし、寄附金控除を受けられます。

注:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催される文部科学大臣が指定したイベントが対象となります。

令和2年度以降に適用された主な税制改正

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(特例控除)の対象となる寄附金の寄附先の地方団体は、次の基準に適合した上で総務大臣の指定を受けたものとなりました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 1.に該当する地方団体のうち、返礼品を送付する場合においては「返礼品の(寄附金に対する)返戻割合が3割以下」「返戻品が地場産品」という条件のいずれも満たす地方団体

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充に伴う措置

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した住宅に関し控除期間を13年とする所得税の住宅ローン控除の改正により、この延長された控除期間(11年目~13年目)において所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税・県民税から控除することとなりました。

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お問い合わせ

財政局税務部市民税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1558

ファックス番号:054-221-1033

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