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ページID:50233
更新日:2024年5月14日
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令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の所得に係る課税方式の取り扱いについて
特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得については、市民税・県民税と所得税において異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要(源泉徴収のみで課税終了))の選択が可能でしたが、税制改正により、市民税・県民税の課税方式と所得税の課税方式が統一されます。
このため令和6年度(2024年度)(令和5年分(2023年分))確定申告からは、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式の選択ができなくなります。特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得税の申告をすると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合もありますのでご注意ください。
また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用についても所得税と市民税・県民税での統一が図られ、過去に異なる課税方式を選択されていた方であっても、令和6年度(2024年度)以降は所得税における繰越額が市民税・県民税に適用されることとなります。詳しくは、下表を御覧ください。
(市民税・県民税申告書を連続して提出している方の例)
令和2年分 (令和3年度分) |
令和3年分 (令和4年度分) |
令和4年分 (令和5年度分) |
令和5年分 (令和6年度分) |
|
申告 |
市民税・県民税申告 |
市民税・県民税申告 |
市民税・県民税申告 |
確定申告 |
【所得税】 上場株式等の配当等 上場株式等の譲渡損失 (前年から)繰越損失額 (翌年へ)繰越損失額 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
100 ▲200 - ▲100 |
【市民税・県民税】 上場株式等の配当等 上場株式等の譲渡損失 (前年から)繰越損失額 (翌年へ)繰越損失額 |
500 ▲600 - ▲100 |
0 ▲200 ▲100 ▲300 |
200 ▲100 ▲300 ▲200 |
100 ▲200 - ▲100 |
※▲は損失が発生していることを表しています。
(確定申告書を連続して提出している方の例)
令和2年分 (令和3年度分) |
令和3年分 (令和4年度分) |
令和4年分 (令和5年度分) |
令和5年分 (令和6年度分) |
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申告 |
市民税・県民税申告 |
市民税・県民税申告 |
確定申告 市民税・県民税申告 (異なる課税方式で申告) |
確定申告 |
【所得税】 上場株式等の配当等 上場株式等の譲渡損失 (前年から)繰越損失額 (翌年へ)繰越損失額 |
- - - - |
- - - - |
400 ▲700 - ▲300 |
100 ▲500 ▲300 ▲700 |
市民税・県民税 上場株式等の配当等 上場株式等の譲渡損失 (前年から)繰越損失額 (翌年へ)繰越損失額 |
300 ▲500 - ▲200 |
400 ▲500 ▲200 ▲300 |
100 ▲700 ▲300 ▲900 |
100 ▲500 ▲300 ▲700 |
※▲は損失が発生していることを表しています。
(お詫びと訂正)
以前、当市のホームページでは、市民税・県民税には所得税と異なる繰越控除額が適用される経過措置があり、その取り扱いを受けたい場合には「上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要制度(経過措置用)市民税・県民税申告書付表」の提出をされるように御案内していたところでしたが、上記のとおり、市民税・県民税と所得税とで同一の繰越額が適用されることから、この付表を提出する必要はございません。
また、これに伴って、すでに付表を提出されている方につきましても、大変申し訳ありませんが、この申請による繰越額ではなく、所得税の繰越額を市民税・県民税に適用させていただくこととなります。
ここに訂正して、お詫びいたします。
なお、令和5年度以前の制度内容については、「令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)」ページをご覧ください。