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更新日:2026年6月22日

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令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の所得に係る課税方式の取り扱いについて

上場株式等の配当所得等の課税方式の変更について

特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得については、市民税・県民税と所得税において異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要(源泉徴収のみで課税終了))の選択が可能でしたが、税制改正により、市民税・県民税の課税方式と所得税の課税方式が統一されました。

このため令和6年度(2024年度)(令和5年分(2023年分))確定申告からは、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。

確定申告をした際の注意点

特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得税の申告をすると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合もありますのでご注意ください。

また、納税通知書等の送付後は、課税方式の変更はできませんので重ねてご注意ください。

譲渡損失の繰越控除の適用について

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用についても所得税と市民税・県民税での統一が図られ、過去に異なる課税方式を選択されていた方であっても、令和6年度(2024年度)以降は所得税における繰越額が市民税・県民税に適用されることとなります。

令和5年度以前の制度について

令和5年度以前の制度内容については、「令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)」ページをご覧ください。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【葵区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【駿河区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【清水区にお住いの方】

ファックス番号:054-354-3212

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