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更新日:2025年1月14日

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ふるさと納税・控除上限額の計算

ふるさと納税に対する個人市民税・県民税の控除

ふるさと納税(都道府県・市区町村へ寄附)した額については、寄附した年の翌年に確定申告(または個人市民税・県民税の申告)で申告することや、ワンストップ特例制度をご利用いただくことで、寄付額のうち2000円を超える部分について、一定の金額まで所得税の寄附金控除(所得控除)又は個人市民税・県民税の「寄附金税額控除」として控除されます。

この寄附金税額控除額は、本年中にふるさと納税を行った場合は、本年中の収入・所得・控除によって算出された控除額が、翌年度の市民税・県民税から控除されます。

例:2024年1月から12月の間に行ったふるさと納税は、2024年中の収入・所得・控除によって控除額が算出され、2025年度の市民税・県民税から控除されます。

ふるさと納税・控除上限額の目安

ふるさと納税を行う場合の、控除上限額の目安について試算いただけます。


ふるさと納税上限額の計算はこちらから(外部サイトへリンク)

※上記は令和7年度用(令和6年1月から12月までの収入)のページとなります。

(ご用意いただきたいもの)※資料が無い場合でも試算いただけます。

  • 年間の収入状況がわかるもの(給与所得の源泉徴収票、給与明細書、公的年金等の源泉徴収票、年金振込通知など)
  • 各種所得控除の状況がわかるもの(医療費領収書、社会保険料領収書、生命保険料・地震保険料控除証明書など)

(注意事項)

  1. ご利用にあたっては、住民税試算システムの利用許諾内容にご同意いただき、「ふるさと納税簡易計算」のメニューを選択してください。
  2. このシステムでは、個人市民税・県民税額を試算し、その税額を基に上限額を試算するため、実際の計算結果とは異なる場合があります。試算結果はあくまで目安としてください。

 

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お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【葵区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【駿河区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【清水区にお住いの方】

ファックス番号:054-354-3212

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