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更新日:2024年3月21日
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令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について(申告不要制度)
(令和5年度(2023年度)以前の制度)
上場株式等の所得につきましては、所得税、市民税・県民税とともに納税義務者の選択により、
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告不要(源泉徴収のみで課税終了)
のうちから課税方式を任意に選択することが可能です。
平成29年度(2017年度)の税制改正により、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。従って、所得税においては申告分離課税を選択し、市民税・県民税においては申告不要制度を選択する、というようなことができることとなりました。(異なる課税方式を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。)
令和6年度より、所得税と市民税・県民税とで課税方式が一致され、異なる課税方式を選択できなくなりますのでご注意ください。(令和5年分確定申告での課税方式がそのまま令和6年度市県民税課税で適用となります。)
~全部の申告を不要とする手続きが簡素化されます~
令和4年度(2022年度)より、令和3年分(2021年分)確定申告書の様式変更に伴い、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額の全てを市民税・県民税において申告不要とする場合に限り、確定申告書第二表中「○住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することで、市民税・県民税に関し申告不要制度を選択したものとして、市民税・県民税申告書の提出が不要となります。ただし、市民税・県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用させる場合には、市民税・県民税の申告が必要となります。
所得税と異なる課税方式を選択される場合、市民税・県民税の納税通知書が届く日までに、「確定申告書(住民税欄に全部申告不要を選択)」又は「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
市民税・県民税の申告の際には、下記のものが必要となります。
- 本人確認書類
- 確定申告書(控)(写し)
- 配当所得・譲渡所得の支払所得に係るもの
例)配当の支払通知書、特定口座年間取引通知書 等(写し) - 市民税・県民税申告書付表(市民税・県民税の申告の際に併せて提出が必要となります。)
- 市のホームページから市民税・県民税申告書の作成が可能です。
個人市民税の試算と申告書の作成ができます!のページでご案内しています。 - 郵送での市民税・県民税の申告も可能です。
申請書ダウンロードサービスのページでご案内しています。