災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 最終更新日:
- 2023年2月15日
雑損控除について
自然災害や火事等の災害、盗難等によって、個人が所有する資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合には、確定申告(又は市県民税申告)を行うことで、個人の市民税・県民税(以下「個人住民税」といいます。)の軽減措置を受けられる場合があります。これを雑損控除といいます。
対象となる災害等
雑損控除が適用される災害等は次の通りです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害は適用されません。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
対象となる資産等
雑損控除の対象になる資産等は次の(1)(2)の両方に当てはまる資産です。
(1)資産の所有者が下記の方であること
・納税者本人
・本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
(2)棚卸資産、事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
(1)資産の所有者が下記の方であること
・納税者本人
・本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
(2)棚卸資産、事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
雑損控除の金額
次の(1)と(2)の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除とすることができます。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)- 5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
(1) 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
(2) 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などを含みますが、地方自治体などから受け取られた義援金は損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含まれません。
(注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)(1)の金額をいいます。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)- 5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
(1) 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
(2) 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などを含みますが、地方自治体などから受け取られた義援金は損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含まれません。
(注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)(1)の金額をいいます。
手続等
損害を受けた年の分の所得税確定申告の際に、支出の金額や補填される金額がわかる領収書等を添付又は提示の上、雑損控除を申告してください。翌年度の住民税の計算においても、その内容が反映されます。給与所得者の年末調整では対応できませんのでご注意ください。
雑損控除等の計算に必要な書類は次のとおりです。
・被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
・被害を受けた家屋の取得価格が分からない場合は、その面積が分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの
・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの
・罹災証明書(写し可)
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
また、所得税の確定申告が不要な方であれば、市県民税申告で雑損控除を申告することで、個人住民税の軽減ができる場合があります。
確定申告の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、管轄税務署へお問い合わせください。
雑損控除等の計算に必要な書類は次のとおりです。
・被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
・被害を受けた家屋の取得価格が分からない場合は、その面積が分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの
・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの
・罹災証明書(写し可)
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
また、所得税の確定申告が不要な方であれば、市県民税申告で雑損控除を申告することで、個人住民税の軽減ができる場合があります。
確定申告の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、管轄税務署へお問い合わせください。
災害減免法による所得税の軽減免除について
所得税の確定申告では、雑損控除のほか、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。
ただし、軽減免除の適用を受けた場合には、その内容は住民税には反映されませんので、雑損控除を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。
ただし、軽減免除の適用を受けた場合には、その内容は住民税には反映されませんので、雑損控除を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。
【ご注意ください】ふるさと納税におけるワンストップ特例制度(申告特例制度)を選択された方
雑損控除を申告するために確定申告(又は市県民税申告)をされる場合、ふるさと納税における『ワンストップ特例制度(申告特例制度)』は適用できなくなります。
確定申告(又は市県民税申告)をされる際は、ふるさと納税された内容について、個人住民税に関する事項の『寄附金税額控除』欄による申告をお願いします。
確定申告(又は市県民税申告)をされる際は、ふるさと納税された内容について、個人住民税に関する事項の『寄附金税額控除』欄による申告をお願いします。
関連リンク
個人市民税に関するお問い合わせ先
[葵区にお住まいの方]
市民税課
葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
[駿河区にお住まいの方]
市民税課
葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階
普通徴収第2係 電話:054-221-1542
[清水区にお住まいの方]
清水市税事務所
清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
市民税係 電話:054-354-2072~2075
市民税課
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- 財政局 税務部 市民税課 企画指導係
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所在地:静岡庁舎新館2階
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