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更新日:2024年3月4日

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令和5年度後期特定事業所集中減算の届出について【提出期限:令和6年3月15日(金曜日)必着】

指定居宅介護支援における令和5年度後期の特定事業所集中減算に関する届出書の作成についてお知らせします。
すべての居宅介護支援事業者は、対象サービスの紹介状況について、「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」を作成し、当該書類を2年間保存してください。また、対象サービスのいずれかについて、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」に加えて「特定事業所集中減算理由書(提出用兼保存用)」についても作成し、期日までに提出してください。
令和5年度後期において当該減算適用が終了する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」を作成し、提出してください。

  1. 判定期間
  2. 減算適用期間
  3. 判定方法
  4. 作成(提出)書類
  5. 提出期限
  6. 提出方法
  7. 加算の届出

1.判定期間

令和5年9月1日から令和6年2月末日まで

2.減算適用期間

令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

3.判定方法

  • (1)対象サービス
    訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護
  • (2)具体的な計算式
    事業所ごとにそれぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算

≪当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数≫

計画数ではなく、対象サービスを提供する事業所数により計算を行っている事例が見受けられます。計算に誤りがある場合、介護報酬の返還となる場合があるため、必ず上記の計算方法により減算の有無を確認するようお願いします。

4.作成(提出)書類

  • (1)すべての居宅介護支援事業者
    「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」を作成してください。
    ※紹介率最高法人の紹介率が80%を超えない場合、提出は不要です。
  • (2)紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
    • 「特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)」を作成し、提出してください。
    • 紹介率が80%を超えたことについて、正当な理由がある場合、「特定事業所集中減算理由書(提出用兼保存用)」を作成し、提出してください。
      ※正当な理由なく80%を超えている場合には、減算が適用されます。

作成(提出)書類様式(エクセル:205KB)

5.提出期限

令和6年3月15日(金曜日)必着

6.提出方法

原則郵送での提出をお願いします。

(提出先)〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係
メール:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp

7.加算の届出

新規に特定事業所集中減算適用となる場合又は当該適用期間が終了となる場合、提出書類と併せて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」の提出が必要となります。
書類については、下記リンク先をご確認ください。

加算の届出(『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』及び『介護給付費算定に係る体制等状況表』)について

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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