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ページID:2957
更新日:2024年2月15日
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福祉用具購入費・住宅改修費の代理受領に係る事業者の登録について
介護保険制度では、福祉用具購入・住宅改修を行ったときは、まずかかった費用の全額を事業者に支払い、後に領収証を添えて申請すれば、負担割合に応じて9割~7割が返ってくる方法(償還払い)が原則です。
しかし、この方法では、申請から振り込みがあるまでに約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、経済的なご負担となる可能性があります。
そこで、こうした負担や心配を軽減するために、新たに代理受領により、被保険者は初めから、1割~3割の負担割合(本人負担額)に応じた金額を事業者に支払い、残りの9~7割は市が事業者に対して支払います。
<イメージ図>
登録申請に必要な書類
この「代理受領」を取り扱う事業者となるためには、事前に市に申請し、登録を受ける必要があります。
登録を希望される場合は、申請書を市に提出してください。
- 様式第1号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録申請書(ワード:22KB)
- 様式第2号 確約書(ワード:22KB)
- 様式第4号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者登録事項変更届出書(ワード:22KB)
- 様式第5号 居宅介護福祉用具購入費等代理受領事業者廃止届出書(ワード:22KB)
- 口座振込依頼書(PDF:64KB)
代理受領の事業者登録にかかる申請窓口
介護保険課 給付・認定係 ☏054-221-1374 FAX054-221-1298
〠420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎14階)