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ページID:2958
更新日:2024年2月15日
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指定通所介護事業所等の行う宿泊サービスについて
平成27年度より、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合、指定権者(静岡市)に届出が必要となりますので、下記のとおりご提出下さい。
また、厚生労働省から指針が示されましたので、指針に定める宿泊サービスを提供する事業者においては、本指針に沿った運営に努めていただくようお願いします。
対象事業所
指定通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所(予防含む)
- (1)既に宿泊サービスを行っている事業者
平成27年9月30日までに開始の届出を行ってください。 - (2)新たに宿泊サービスを行おうとする事業者
サービス提供開始前に開始の届出を行ってください。 - (3)宿泊サービスの届出内容に変更があった場合
変更の事由が生じてから10日以内に変更の届出を行ってください。 - (4)宿泊サービスを休止又は廃止する場合
休止又は廃止の日の1月前までに休止・廃止の届出を行ってください。 - (5)事故が発生した場合
事故対応後、速やかに報告してください。