食中毒を疑う時は・・・
- 最終更新日:
- 2023年3月17日
食中毒とは、原因となる細菌、ウイルス、化学物質などに汚染された食品を食べることによって起こる腹痛・下痢・嘔吐・発熱・麻痺・痙攣など健康被害の総称をいいます。
食後、腹痛・下痢・嘔吐等食中毒を疑う体調不良になった<患者として>
・まずは、病院を受診してください。その際、食べ物に心当たりがあることを医師に伝えてください。
・保健所食品衛生課監視検査係に、電話にてご連絡ください。
→054-249-3162
夜間及び土日祝日は警備員が対応します。
・体調不良になるまでの時間(潜伏期間)は食中毒の原因により食後数時間~数日と異なります。「おかしい」と感じたら早めにご連絡ください。
・保健所の調査に御協力をお願いします。
保健所では、被害拡大防止及び再発防止を目的として、原因を特定するための調査を実施します。その際は、食中毒を疑う患者様に対し原因物質を追及するための聞き取り調査や検便の実施、原因施設を追及するための喫食した営業施設等の調査などを行います。
・補償や治療費の請求などのご相談には対応できませんのでご理解ください。
・保健所食品衛生課監視検査係に、電話にてご連絡ください。
→054-249-3162
夜間及び土日祝日は警備員が対応します。
・体調不良になるまでの時間(潜伏期間)は食中毒の原因により食後数時間~数日と異なります。「おかしい」と感じたら早めにご連絡ください。
・保健所の調査に御協力をお願いします。
保健所では、被害拡大防止及び再発防止を目的として、原因を特定するための調査を実施します。その際は、食中毒を疑う患者様に対し原因物質を追及するための聞き取り調査や検便の実施、原因施設を追及するための喫食した営業施設等の調査などを行います。
・補償や治療費の請求などのご相談には対応できませんのでご理解ください。
お客様から、体調不良の申し出を受けた<営業施設として>
・お客様からの申し出を受けた場合、はじめに保健所食品衛生課監視検査係へ報告をお願いします。
→054-249-3162
夜間及び土日祝日は警備員が対応します。
静岡市食品衛生法の施行等に関する条例で定める管理運営基準のなかで、
営業施設は、
○食品衛生法に違反する食品等に関する情報
○健康被害につながるおそれが否定できない苦情
を察知した際は、保健所長への報告が義務付けられています。
・保健所の調査にご協力をお願いします。
被害拡大防止及び再発防止のため、原因の究明が大切になります。そのために保健所への報告は事後ではなく、直ちに行うようにしてください。なお、残品やその原材料が残っている場合は原因究明に必要ですので、当課から指示があるまで現状のまま保管してください。自主検査に出したり、廃棄するなどしないでください。
・食中毒を疑う患者の発生を確認した際の調査への協力は、お客様からの信頼にもつながる重要な事項とご理解ください。
→054-249-3162
夜間及び土日祝日は警備員が対応します。
静岡市食品衛生法の施行等に関する条例で定める管理運営基準のなかで、
営業施設は、
○食品衛生法に違反する食品等に関する情報
○健康被害につながるおそれが否定できない苦情
を察知した際は、保健所長への報告が義務付けられています。
・保健所の調査にご協力をお願いします。
被害拡大防止及び再発防止のため、原因の究明が大切になります。そのために保健所への報告は事後ではなく、直ちに行うようにしてください。なお、残品やその原材料が残っている場合は原因究明に必要ですので、当課から指示があるまで現状のまま保管してください。自主検査に出したり、廃棄するなどしないでください。
・食中毒を疑う患者の発生を確認した際の調査への協力は、お客様からの信頼にもつながる重要な事項とご理解ください。
被害を最小限に留めるためにも、 市民の皆様、営業施設の皆様の御協力をお願いいたします。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 食品衛生課 監視検査係
-
所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3162
ファクス:054-209-0541