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更新日:2024年2月15日

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新規営業許可取得の手続き(露店・キッチンカーの場合)

許可営業取得までの流れ

事前相談

許可取得までの流れを動画でご説明します。
必要に応じて、事前にご相談をお願いします。

露店による飲食店営業の許可に関する詳しい内容こちらから→「露店営業許可について」(PDF:166KB)

申請準備

  • 申請に必要な書類と設備をご用意ください。
  • 水質検査(水道水以外を使用する場合)は、事前に検査機関で実施してください。
  • キッチンカーの場合は、車検証のコピーをご用意ください。
  • 令和5年12月13日から、事業譲渡を行った場合に、譲受人は新たに営業許可を取得することなく、届け出により営業者の地位を承継できるようになりました。詳しくは、保健所へお問い合わせください。

関連ページは食品の営業許可・届出の事業譲渡について

<申請に必要な書類等>

営業許可申請書 様式は申請書ダウンロードサービスからお願いします。
図面 記載例を参考にしてください。
車検証のコピー キッチンカーの場合のみ。
申請手数料 飲食店営業 16,000円(現金のみ)

<必要に応じて用意する書類等>

水質検査成績書(26項目) 水道水ではない水(井水等)を使用する場合、検査成績書の写しを提出してください。
誓約書 食品衛生責任者の要件となる資格(調理師、製菓衛生師、養成講習会修了者等)を未取得の場合、別紙誓約書を提出してください。

<確認のために用意をお願いしたい書類等>

登記簿謄本 申請者が法人の場合の場合に必要。画像又はコピーで構いませんので、概ね6か月以内のものをご用意ください。
登記簿の取得は法務局(外部サイトへリンク)へ。
食品衛生責任者(外部サイトへリンク)の資格を証明する書類 調理師や製菓衛生師の免許証、又は養成講習会終了証など。
画像又はコピーでも構いません。


【たべしず動画はこちら】(外部サイトへリンク)

申請手続きと設備の確認

申請手続きと書類審査(保健所窓口)

  • 営業開始予定日の10日~1週間程度前までに必要書類をご持参ください。
  • 書類審査で不備がなければ、申請手数料とともに申請書類を提出していただきます。

設備の検査(保健所敷地内の駐車場等)

  • 露店の場合は、車に設備を積んで保健所へお越しください。申請後、お車にご案内していただき、必要設備を確認させていただきます。
  • キッチンカーの場合は、許可を取得する車で保健所へお越しください。申請後、必要設備を確認させていただきます。
  • 設備が基準に適合しない場合は、再検査となる場合があります。
  • 再検査しても改善がなされなかった場合は、不許可となる場合があります。
  • 設備確認が済みましたら、許可証交付証をお渡しします。交付証には、許可証交付日が記載されています。

営業許可証交付

  • 許可証交付証に記載された日以降に、保健所へお越しください。
  • 遠方等の理由により、許可証の郵送を希望される場合は、レターパック(外部サイトへリンク)を購入し、許可申請時に担当者にお渡しください。

営業の開始

  • HACCPに沿った衛生管理を実施し、記録をしてください。
  • 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めてください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

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