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更新日:2024年9月30日
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令和6年台風10号に伴う大雨で被害を受けた住家に関する罹災証明書の申請受付のご案内
令和6年台風10号(8月29日(木曜日)以降の大雨)により被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
この災害により住家等に被害を受けられた方の「罹災証明書」の交付申請を受け付けています。
罹災証明書とは
被災した住家等の被害の程度を、市が調査し証明するもので、各種公的な被災者支援策等を受ける場合に必要となります。
申請の必要書類
以下の書類をご記入いただき、下記窓口までご提出ください。(申請用紙は窓口にもご用意があります)
- 罹災証明交付申請書(PDF:110KB)
【記入例】罹災証明交付申請書(PDF:138KB) - 委任状(被災した世帯以外の方が申請する場合)
- 本人確認書類(運転免許証等の顔写真のあるもの)※郵送の場合は本人確認書類の写しをご同封ください。
- 自己判定方式を希望する場合は被害状況の分かる写真(建物の全景(周囲4面)、表札、被害箇所)
- 被災家屋に住民登録が無い場合は、居住していることが分かる書類(公共料金の写しなど)
申請期間
令和6年9月1日(日曜日)より平日8時30分から17時15分まで各窓口で受付を行っております。
申請手続き
電子申請で申請する場合
申請書を郵送する場合
【葵区・駿河区】〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課
【清水区】〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水市税事務所 市民税係
窓口へ持参する場合
- 静岡庁舎新館2階 26番窓口 (固定資産税課)⇒ 23番窓口(市民税課)※令和6年10月1日より
- 駿河区役所2階 23番窓口 (駿河税務センター)
- 清水庁舎2階 清水市税事務所市民税係窓口
(注記)受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで
申請時にご留意いただきたいこと
罹災証明書対象となる住家について
住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のことをいいます。ここでいう「居住」とは日常的に寝食を行っていることであり、季節、月、週など定期又は不定期に使用している場合は「住家」として取り扱われません。また、居住の事実は原則として住民登録の有無で確認します。確認被災された家屋の住所に住民登録が無い場合は、居住されていることを確認できる書類(公共料金の支払明細など)をご提示をお願いします。
罹災証明書に記載する交付対象について
罹災証明書は、原則として住民登録上の世帯ごとに交付します。同一の家屋に複数の世帯として住民登録されている場合は、世帯ごとに罹災証明書の交付申請をいただきますようお願いいたします。
被害状況の記録について
浸水被害後は、生活環境の回復のために清掃され、調査時に被害状況が確認できない場合があります。罹災証明書の申請をいただく場合は、清掃や修繕等を行うまえに前に浸水状況や家屋の破損状況等を写真等で記録するようお願いします。
自己判定方式について
家屋の被害が軽微な場合で、以下の全てを満たす場合は自己判定方式により申請をすることができます。
通常の家屋被害認定調査を省略するため、比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。ただし、現地調査(住家内部の調査等)の必要が生じた際には、調査をお願いすることがあります。
- 被災者(申請者)ご自身が撮影した被害状況の写真等(全景4面・表札・被害状況)が提出できる
【全景写真】・・・家屋の全景から被災した家屋が特定できるもの(できれば4面)
【表札近影】・・・表札がある場合のみ
【被害状況】・・・浸水の高さ、被害を受けた箇所の状況が確認できるもの - 被害の程度が『準半壊に至らない(一部損壊)』であることが確認できる
- 上記2の判定結果に同意いただける
詳しくは自己判定方式について(PDF:295KB)をご覧ください。
各種証明書について
静岡市における各種証明書は、被災された物件の区分により発行する証明書が変わります。
- 住家(日常的に寝食を行っている家屋)の場合:罹災証明書
- 非住家(住家以外の家屋(事業用家屋、店舗、事務所、倉庫など)の場合:罹災証明書(非住家用)
- 家屋以外の構築物、動産(自動車など)の場合:被災届出証明書