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更新日:2024年10月22日
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令和6年台風第10号における住宅の応急修理について
住宅の応急修理制度は、被災した住宅の屋根や台所などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
この制度は、市が修理業者に修理を依頼し、その費用を市が直接業者に支払う制度です。
原則、工事代金が精算後の場合は、制度の利用ができません。すでに被災者様名義で業者に依頼済みの場合はご相談ください。
制度を利用する場合には、修理前の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。
対象者
令和6年台風第10号により、住宅の被害を受けた方(世帯)です。市が交付する「罹災(りさい)証明書」により決定される被害の程度に応じて、修理費用について補助が受けられます。
罹災証明書は、市民税課又は清水市税事務所で発行を依頼してください。詳しくは、罹災証明書の発行についてを、ご確認ください。
次の2つの要件のいずれかを満たす方(世帯)が対象です。
原則、借上げ型応急住宅、公費解体との併用利用はできません。
- 「準半壊」・「半壊」・「中規模半壊」の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方
- 「大規模半壊」の住宅被害を受けた方(資力についての要件なし)
「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の被害認定であるため、原則、住宅の応急修理の対象とはなりません。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象になります。
対象工事
令和6年台風第10号による風雨被害と直接関係のある修理が対象で、現状復旧工事が原則です。
- 居室・台所等の日常生活に必要な箇所の修理(押入れ、納戸は対象外)
- 床や壁の下地材を含む工事
- 家電製品は対象外
詳しくは、災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&Aをご覧いただくか、建築安全推進課までご相談ください。
補助限度額
「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」の場合→1世帯あたり717,000円以内
「準半壊」の場合→1世帯あたり348,000円以内
限度額を超えた場合は、自己負担となります。
2世帯以上で通常の1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。
申込み提出書類
【申込み書類】
- 住宅の応急修理申込書(ワード:33KB)
- 資力に関する申出書(ワード:27KB)
- 罹災証明書の写し
- 被害状況が分かる写真
- 住宅の被害状況に関する申出書(ワード:39KB)
- 「住宅の応急修理申込」チェックシート(ワード:31KB)
申込書類記入例
手続きの流れ
1.応急修理の申込み→2.市から受理通知書の送付(被災者あて)→3.業者からの見積提出(市あて)
→4.工事着工→5.業者から工事完了後、完了報告書・写真・請求書の提出(市あて)→6.市から業者へ修理費用の支払い
修理業者の方へ
応急修理の申込み後、市が要件の確認後、「受理通知」と併せて、書類を送付しますので、被災者から受け取りをお願いします。書類の受け取り後、被災者と工事希望箇所や内容について、相談してください。
1.提出書類(修理見積書事前審査時)
修理見積書の事前審査のため、以下の書類を提出してください。
工事内容が本制度の対象となるかの判断は、見積書の事前審査で決定します。
2.提出書類(事前審査完了後~工事完了後)
事前審査終了後、修理見積書(被災者確認済みのもの)を正式に市に提出してください。市から応急修理修理依頼書を送付しますので工事請書を提出してください。
工事完了後、工事完了報告書以下の書類の提出をお願いします。
(受付終了)住宅の緊急修理制度について
屋根等に被害を受け、降雨による雨漏りに対応するためにブルーシート等をかける場合、その費用について補助が受けられる「住宅の緊急修理制度」については、受付を終了しました。