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更新日:2024年2月15日

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令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

令和4年度以降から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居された方も対象となりました。

住宅ローン控除期間
  現行制度 令和4年から追加
入居した年月 平成21年1月から令和元年9月まで 令和元年10月から令和2年12月まで 令和3年1月から令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※1)(※2) 13年(※1)

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税及び地方消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で令和3年12月31日までに入居された方の控除期間は10年です。
※2 特例が適用されるのには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

(2)上記(1)で延長された期間に限り、住宅借入金等特別税額控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となりました。

変更前
  合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40平方メートル以上50平方メートル未満 × ×
50平方メートル以上
変更後
  合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40平方メートル以上50平方メートル未満 ×
50平方メートル以上

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制とは、特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)などの購入費用が1万2000円を超えた場合(購入限度額10万円)、その分を課税対象から所得控除を行う制度です。
※医療費控除との選択適用になります。

令和4年度からの改正では、これまで令和3年12月31日までとなっていた適用期間を5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

所得税法の改正により、国や地方公共団体の行う保育・その他子育てに係る助成等について非課税とする措置が講じられました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

特定配当所得及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

退職所得課税の適正化

勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者が受け取る退職手当等(短期退職手当等)について、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残高のうち300万円を超える部分に関し、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。
※対象者が法人役員等の場合、計算方法が異なります。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当から適用になります。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1558

ファックス番号:054-221-1033

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