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更新日:2024年5月14日

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令和6年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正

令和6年度以降から適用される主な税制改正

個人市民税・県民税の定額減税

全国的な経済対策の措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税(以下「個人住民税」といいます。)の定額による減税措置を行います。概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額(所得割から税額控除する額)

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

徴収方法

令和6年度に個人住民税の定額減税の適用方法は徴収方法により異なります。

個人住民税の徴収方法 定額減税の適用方法

給与からの特別徴収

(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均されます。

普通徴収

(事業所得者等の方)

定額減税額について、第1期分の納付額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分から第4期までの税額から順次控除されます。
公的年金等からの特別徴収
(年金所得者の方)
定額減税額について、令和6年10月分の徴収額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分~令和7年2月分、令和6年4月~8月分の徴収額から順次控除されます。

その他

  • 定額減税は個人住民税の均等割及び森林環境税には適用されません。
  • 令和6年度個人住民税が均等割のみ課税となる方については、定額減税は適用されず、通常の徴収方法となります。
  • 個人住民税が非課税又は均等割のみ課税である場合、物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯となる場合があります。
  • 定額減税の対象者で所得割額から「控除しきれない額」がある場合は、今後実施される「調整給付」の支給対象となります。

定額減税について、詳しくはこちらをご覧ください

 

森林環境税の創設

森林環境税は、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から創設された国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
森林環境税は、1人あたり年額1,000円を令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて市が賦課徴収を行い、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、令和6年度からの均等割等金額に変更はありません。

年度 県民税(均等割) 市民税(均等割) 国税
(森林環境税)
合計
標準 震災
特例
森林
づくり
県民税
標準 震災
特例
令和5年度まで 1,000円 500円 400円 3,000円 500円 - 5,400円
令和6年度から 1,000円 - 400円 3,000円 - 1,000円 5,400円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度からは、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市民税・県民税(住民税)で異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、上場株式等の配当所得や譲渡所得について所得税の確定申告を行うと、これらの所得は市民税・県民税の課税の基礎となる所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。

より詳しい内容については「令和6年度(令和5年分以降の)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。

(令和5年度以前の制度については「令和5年度(令和4年分までの)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。)

国外居住扶養親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されました。
原則として年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要です。

扶養控除に係る確認書類

非居住者である親族の年齢等の区分 申告に必要な書類
30歳未満又は70歳以上 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
30歳以上
70歳未満

(1)留学により国内に住所及び居住をしなくなった者

「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」及び「送金関係書類」

(2)障害者

「親族関係書類」及び「送金関係書類」

(3)あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

「親族関係書類」及び「38万円送金書類」

(上記(1)~(3)以外の者)

(扶養控除の対象外)


配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類

適用を受けようとする控除 申告に必要な書類
配偶者控除、配偶者特別控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
障害者控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」

 

お問い合わせ

財政局税務部市民税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1558

ファックス番号:054-221-1033

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