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更新日:2024年2月15日
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令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
令和5年度以降から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方も対象となりました。
現行制度 | 令和5年から追加 | ||
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入居した年月 | (1)平成21年1月から令和3年12月まで | (2)平成26年4月から令和3年12月まで (※1) |
(3)令和4年1月から令和7年12月まで (※2)(※3) |
控除限度額 | 所得税の課税所得額の5% (最高97,500円) |
所得税の課税所得額の7% (最高136,500円) |
所得税の課税所得額の5% (最高97,500円) |
※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税及び地方消費税の税率が10%の場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用等に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間に住宅の取得等に係る契約を締結した場合はは(2)の場合の控除限度額と同じになります。
※3 令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得が135万円以下の場合、市民税・県民税が課税されませんが、成人年齢の引き下げに伴い、令和5年から、18歳または19歳の方は市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 | 18歳未満 |
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 | 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |