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更新日:2024年12月22日
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子どもが生まれたときの届(出生届)
お子さまが生まれたときは出生届が必要となります。また、次の場合も、出生届が必要となります。
- 父母の双方が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合。
- 海外で出生し、父または母のいずれか、もしくは双方が日本国籍の場合。
注記1:海外で出産された方及び外国籍の方は、各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
注記2:「静岡市行政手続きガイド(外部サイトへリンク)」もご利用ください。ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を確認することができます。
届出ができる方(届出人)
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母(又はその両方)となります。
注記1:出生届を提出する方は代理人でも可能です。父か母(又はその両方)の署名含め、記入済の出生届をお持ちください。ただし、出生届の記載内容の修正は、届出人(出生届に署名する人)しかできませんのでご注意ください。
注記2:父母が婚姻中でない場合には、母が届出人となります。
届出に必要なもの
1 出生届、出生証明書(原本)
出生時に病院等からもらった出生届に必要事項を記入のうえ、窓口にご提出ください。出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載します。
記入方法は「出生届の書き方について」をご参照ください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
2 母子健康手帳
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記:里帰り中などで母子健康手帳を持参できない場合は、後日持参いただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、静岡市に届出をされた方に限ります。)
届出期間
お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目で起算します)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内)
注記1:国外で生まれた場合は、国外の大使館・領事館等での届出も可能です。詳しくはお近くの大使館等へお問い合わせください。
注記2:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の翌開庁日が届出期間です。
注記3:届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出地
出生届は次のいずれかの市区町村で提出することができます。
- お子さまが生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 興津市民サービスコーナー
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間内にお手続きください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日の終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間のお取り扱いができません。
お子さんが記載された戸籍の証明書が必要な方
急ぎ戸籍の証明書が必要な方は、届出時に職員にご相談ください。
お子さまの名前に使える文字
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)でご確認いただくか、各戸籍住民課にお問い合わせください。
外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで氏・名の順で記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(国内で使える文字に限ります)で記入することもできます。
生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について
生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。
個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで世帯主の方あてに簡易書留で郵送されます。
なお、個人番号通知書は、マイナンバーの番号が必要な手続きの際に番号を証明する添付書類としては使用できません。手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書を取得していただくか、マイナンバーカードの申請をしてください。
注記:マイナンバーカードの申請は個人番号通知書が届いてからになります。
出生届でお困りの方へ
- 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子の出生届を出せる場合があります。
詳しくは「法務省:民法等の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。 - 無戸籍でお困りの方は全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍窓口で無戸籍解消のための相談を受け付けています。
詳しくは「法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
出生届に伴うその他の手続き
静岡市に住民票のある方は、出生届を提出後、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は以下の手続きを行ってください。
出生届に伴う区役所での主な手続き
- 国民健康保険の被保険者の方が出産したとき
出産育児一時金の支給 - お子さまが国民健康保険に加入する場合
国保の加入・脱退の手続き - 子ども医療費助成制度
- 児童手当制度のご案内