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更新日:2025年8月6日

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戸籍への氏名の振り仮名記載

令和7(2025)年5月26日から、戸籍法などの改正により戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。

氏名の振り仮名の通知

本籍地の市区町村⻑から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知が届きます。
本籍地が静岡市の方には令和7(2025)年7月下旬に発送しました。

  • (注記1)静岡市から発送した通知は、同じ戸籍・同じ住所の方は最大4名まで同じ通知に記載されます。
  • (注記2)住所と戸籍のどちらかが違う場合は、通知も別になりますので、ご注意ください。

通知に記載された振り仮名が現在使用している読み方と異なっている場合は、必ず届出を行ってください。
届出を行わない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

戸籍への記載の方法

通知に記載された振り仮名が正しい場合

届出は不要です。
令和8(2026)年5月26日以降順次、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
なお、早期に戸籍に振り仮名を記載したい場合は振り仮名が正しい場合でも届出をすることができます。

通知に記載された振り仮名が誤りである場合

届出が必要です。
令和8(2026)年5月25日までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
なお、一度届出をした振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

届出ができる人(届出人)

氏名の振り仮名の届出は、「氏(名字)の振り仮名の届出」と「名(名前)の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をできる人が異なります。
本籍地の市区町村⻑からの通知に記載されておりますので、ご確認ください。

「⽒の振り仮名の届出」ができる人

原則として戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に記録されている子が届出人となります。

「名の振り仮名の届出」ができる人

原則として本人が届出人です。

本人が15歳未満の場合は、原則としてその方の法定代理人が届出人となります。
本人が15歳以上18歳未満の場合や成年被後見人の場合は、その方の法定代理人も届出人となります。

届出⽅法

各区役所戸籍住民課の窓口での届出のほか、下記の方法でも届出ができます。

オンラインでの届出

マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出方法はオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

郵送での届出

静岡市内に本籍があり、郵送等で届出を行う場合は次の届書に必要事項を記載の上、本籍地の区役所戸籍住民課に郵送してください。
記載方法についてご不明な点がある場合はコールセンターまでお問い合わせください。

注意事項

戸籍に振り仮名を記載すると、住民票にも振り仮名が記載されます。住民票に記載されている振り仮名は、日本年金機構においても利用されるため、年金の受取口座の振り仮名と異なる場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認のうえ、日本年金機構にお問い合わせください。

コールセンター

本制度にかかる問い合わせ先として、コールセンターを開設しています。
ご不明な点があればお問い合わせください。

法務省コールセンター(制度全体について)

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く)

静岡市コールセンター(通知や手続きについて)

電話番号:054-333-9701

設置期間:令和7(2025)年8月1日から令和8(2026)年3月31日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

関連ページへのリンク

本制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

静岡市振り仮名コールセンター
電話番号:054-333-9701
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
開設期間:令和7年8月1日から令和8年3月31日
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

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