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更新日:2025年5月26日
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戸籍への振り仮名記載
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和7(2025)年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
本籍地が静岡市の方には、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知を、令和7(2025)年8月頃に発送予定です。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村⻑からの通知を確認
令和7(2025)年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知が送付されます。
記載されていた振り仮名が現在使用している読み方と異なっていた場合は、必ず届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)⽒名の振り仮名の届出
通知に記載されていた振り仮名が正しかった場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8(2026)年5月26日以降順次、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
早期の戸籍への記載を希望される方は、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
通知に記載された振り仮名が誤っていた場合
氏名の振り仮名の届出が必要です。
令和8(2026)年5月25日までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
なお、一度届出をした振り仮名を変更するためには家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。
届出の⽅法
届出ができる人(届出人)
氏名の振り仮名の届出は、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
本籍地の市区町村⻑からの通知に届出人が記載されておりますので、ご確認ください。
「⽒の振り仮名の届出」の届出⼈
原則戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届出」の届出⼈
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
既に戸籍に記載されている方が15歳未満の場合は、原則としてその方の法定代理人が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方が15歳以上18歳未満の場合や成年被後見人の場合は、その方の法定代理人も届出人となります。
届出⽅法
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありません。
マイナポータルからの届出方法について、詳しくはオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナポータルからの届出ができない場合、最寄りの市区町村窓口や本籍地への郵送でも届出が可能です。
届書の様式
静岡市内に本籍があり、郵送等で届出を行う場合は次の届書を、必要事項を記載の上、本籍地の区役所戸籍住民課に郵送してください。
注意事項
戸籍に振り仮名を記載すると、住民票にも振り仮名が記載されます。住民票に記載されている振り仮名は、日本年金機構においても利用されるため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると年金の振り込みができなくなる可能性があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認のうえ、日本年金機構にお問い合わせください。
関連情報
本制度に関する法務省コールセンター
本制度にかかる問い合わせ先として、法務省にコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかる問い合わせには下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く)