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更新日:2024年2月15日

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静岡市企業立地促進事業(工場等設置事業)補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、企業の市内への進出及び定着を促進し、もって地域の産業の高度化及び活性化並びに雇用機会の拡大を図るため、市内に工場等の設置(新規の設置のほか、企業の市内への進出及び定着に資すると市長が認める設置、増設及び移転を含む。以下同じ。)を行う企業等(法人又は組合をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)工場等 次のいずれかに該当する施設をいう。

ア 統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設

イ 日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業の分野に係る開発若しくは研究を行う施設、小分類に掲げる分類符号391のソフトウェア業の用に供する施設又は同分類符号711の自然科学研究所(以下これらを「研究所」という。)

ウ 日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業、中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業、同分類符号47の倉庫業若しくは同分類符号48の運輸に附帯するサービス業の用に供する施設又は大分類Iに掲げる卸売業、小売業の分野に係る施設(物資の流通の過程における物資の保管及び在庫管理を行うものに限る。)のうち、加工、組立、こん包等の作業が行われるもの

エ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号37の通信業、同分類符号39の情報サービス業、同分類符号40のインターネット附随サービス業又は同分類符号41の映像・音声・文字情報制作業(小分類に掲げる分類符号415の広告制作業を除く。)の用に供する施設

(2)用地取得 工場等の設置の用に供する土地の売買、賃貸借又はこれらに相当する契約を締結することをいう。

(3)事業着手日 用地取得に係る契約の日(契約が複数ある場合には、最初の日)、工場等の建物に係る工事請負契約の日、機械設備の売買契約の日又は建物若しくは機械設備の賃貸借契約の日のうち最も早い日をいう。

(4)事業継続強化事業 令和4年度までの間において、事業の継続の確保のための自然災害への備えとして市長が認める事業継続計画等に基づき、静岡県第4次地震被害想定(以下「県想定」という。)において被害が想定される区域その他市長が必要があると認める区域に存する工場等を、その区域外又はより被害の程度が低いと想定される区域に移転し、又は分散する事業をいう。

(5)マザー工場 開発、試験及び研究並びに製造を行う機能を有する施設(事業着手日が平成27年度から平成31年度までの間にあるものに限る。)をいう。

(6)戦略産業に係る工場等 第2次静岡市産業振興プランに位置付けられている戦略産業のうち、別表第1に掲げる中核業種に指定されている業種の施設で、事業着手日が平成27年度から令和4年度までの間にあるものをいう。

(7)業務開始日 補助金の交付の対象となる経費の支払が手形の決済を含め全て完了するとともに、計画された雇用が達成されて本格的に操業を開始する日をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる工場等の設置事業又は事業継続強化事業で当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1)用地を取得する事業(賃借によるものを除く。)

ア 必要な機械設備を購入し、又は賃借して業務を開始すること。ただし、建物を賃借する場合にあっては、機械設備を購入すること。

イ 造成済みの用地を取得した場合にあっては、事業着手日以後3年以内に、未造成の用地を取得した場合にあっては事業着手日以後5年以内に業務を開始すること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

ウ 既に市内に事業所がある企業等については、業務の開始に伴い、当該企業等の市内における全ての従業員数が、減少しないこと。

エ 業務に係る設備投資額(用地取得費及び造成工事費を除く経費で市長が認めるものをいう。以下同じ。)が、5,000万円以上であること。

オ 補助金の交付後において市が実施する経済効果測定等の各種調査に協力すること。

カ 取得する用地の面積が、1,000平方メートル以上であること。ただし、研究所に係る用地を取得する場合及び公共の用に供するための移転に伴い用地を取得する場合は、この限りでない。

キ 研究所にあっては、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。

ク マザー工場にあっては、取得する用地の面積が1,000平方メートル以上で、かつ、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。

ケ 業務に係る工場等の従業員数が、業務開始日において10人以上であること(コからシまでに規定する場合を除く。)。

コ 研究所又はマザー工場である場合にあっては、研究員の人数が業務を開始する時に5人以上であること。

サ 戦略産業に係る工場等が市長が定める中山間地域に立地した場合にあっては、従業員数が業務を開始する時に5人以上であること。

シ 事業継続強化事業にあっては、業務に係る工場等の従業員数が、業務を開始する時に1人以上であること。

(2)設備投資を行う事業及び新規雇用を行う事業

ア 前号アからオまで及びコからシまでの要件を満たすこと。

イ 研究所又はマザー工場である場合にあっては、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。

ウ 業務に係る工場等の従業員数が10人以上であること(既に市内に事業所がある場合並びに前号コからシまでに規定する場合を除く。)。

エ 事業着手日から2年以内に業務を開始すること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費(公租公課、消費税及び地方消費税の額を除く。)であって、次に掲げるものとする。

(1)用地取得に要する経費のうち用地購入費(造成工事費、不動産仲介手数料、登記手数料その他用地購入費以外の経費を除く。)

(2)工場等の建物の建設及び購入に要する経費のうち専ら生産、研究、開発又は事務の用に供する部分の建設に要する経費及び購入費(事業継続強化事業の場合は、必要な安全対策に係る費用を含む。)

(3)生産、研究、開発又は事務の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる機械及び装置(耐用年数1年未満のもの及び取得価格50万円未満のものを除く。)であるものの購入に要する経費

(4)第2条第1号イ及びエに掲げる施設にあっては、法人税法施行令第13条第7号に掲げる工具、器具及び備品(耐用年数1年未満のもの及び取得価格10万円未満のものを除く。)であるものの購入に要する経費

(5)従業員の新規雇用に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、既に次に掲げる補助以外の国、県等の補助の対象となった事業に係る経費又は市が補助金の交付の対象とした経費については、補助対象経費としない。

(1)新規産業立地事業費補助金交付要綱(平成15年静岡県告示第317号)に基づく補助(別表第2の2(1)に掲げる事業である場合に限る。)

(2)指定都市内における地域産業立地事業費補助金交付要綱(平成17年静岡県告示第1149号)に基づく補助

(3)指定都市内における県内立地工場等事業継続強化事業費補助金交付要綱(平成25年静岡県告示第929号)に基づく補助

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額とする。

2 前項に規定する補助金の額が5,000万円を超える場合で市長が必要があると認めるときは、補助金を複数年度にわたり分割して交付する。

 (交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、企業立地促進事業(工場等設置事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、業務開始日又は業務開始日の属する年度の2月の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1)企業等概要調書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)雇用者数一覧表(様式第5号)

(5)補助対象従業員名簿(様式6号)(研究所の場合を除く。)

(6)研究員名簿(様式7号)(研究所の場合に限る。)

(7)定款又は寄附行為の写し

(8)法人の登記事項証明書

(9)位置図及び配置図

(10)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、企業立地促進事業(工場等設置事業)補助金交付決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(1)企業立地促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第9号)

(2)変更事業計画書(様式第3号)

(3)変更収支予算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、企業立地促進事業(工場等設置事業)変更・中止・廃止承認通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、企業立地促進事業(工場等設置事業)実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、業務開始日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第3号)

(2)収支決算書(様式第4号)

(3)雇用者数一覧表(様式第5号)

(4)補助対象従業員名簿(様式6号)(研究所の場合は除く。)

(5)研究員名簿(様式7号)(研究所の場合に限る。)

(6)土地の登記事項証明書の写し(用地取得に対する補助がある場合に限る。)

(7)土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(用地取得に対する補助がある場合に限る。)

(8)建物の工事請負契約書、売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(9)機械設備の売買契約書その他の機械を使用する権限を取得したことを証する書面の写し

(10)工事が完了したことが確認できる書類

(11)固定資産台帳の写し

(12)雇用保険被保険者台帳又は被保険者証の写し

(13)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第13条 補助金の額の確定を受けた者は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定により補助金を複数年度にわたり分割して受領する場合の各年度の請求の手続は、年度ごと市長が指定する期間に行わなければならない。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金所要額(補助金対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助額)を補助金対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して行うこと。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3)前号に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)第5条の申請の内容に偽りがあることが判明したとき。

(2)交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度から5年以内に交付決定の対象となった工場等の事業を中止し、又は廃止したとき。

(3)市税を滞納したとき。

(4)法令等に定める公害等の発生防止の措置がとられていないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年2月26日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、廃止前の静岡市企業立地促進事業補助金交付要綱(平成17年度適用)の規定(この要綱に相当規定があるものに限る。)によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(新規雇用に係る補助単価の額の特例)

3 平成21年4月1日と用地の取得に係る事業着手の日(用地を取得しない場合にあっては、設備投資に係る事業着手の日)のいずれか遅い日から平成22年3月31と業務開始日のいずれか早い日までの間において、従業員を新規に雇用し、かつ、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において業務を開始する場合における新規雇用に係る補助単価の額は、別表第2の規定にかかわらず、50万円とする。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から施行する。

附則

この要綱は、平成27年度の補助金から施行する。

附則

この要綱は、平成28年度の補助金から施行する。

附則

この要綱は、平成29年度の補助金から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市企業立地促進事業(工場等設置事業)補助金交付要綱の規定は、同要綱第2条第3号に規定する事業着手日がこの要綱の施行の日以後である事業に対する補助金について適用し、同号に規定する事業着手日が同日前である事業に対する補助金については、改正前の静岡市企業立地促進事業(工場等設置事業)補助金交付要綱第5条第2項、第6条第2項、第11条第2項、別表第2、様式第8号、様式第9号及び様式第14号の規定は、なおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

対象施設

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業(105たばこ製造業を除く)

情報サービス業

インターネット付随サービス業

映像・音声・文字情報制作業

道路貨物運送業

倉庫業

運輸に附帯するサービス業

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

木製容器製造業(竹,とうを含む)

医薬品製造業

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

船舶製造・修理業,舶用機関製造業

がん具・運動用具製造業

漆器製造業

工場(主として左欄に掲げる工場に限る。)

別表第2(第4条、第5条関係)

1 用地取得及び新規雇用

次の(1)及び(2)の表に定めるところにより、用地取得に係る補助対象経費の額に補助率を乗じて得られる額と、新規雇用に係る別に市長が定めるところにより算定した従業者数に補助単価を乗じて得られる額の合算額を補助金の額とし、補助限度額をその限度とする。

(1)ふじのくにフロンティア推進区域(市の申請に基づき「ふじのくにフロンティア」を拓く取組全体構想の実現に必要であるとして静岡県知事が指定する区域をいう。)内の用地を取得した場合

区分

用地取得に係る補助率

新規雇用に係る補助単価

補助限度額

成長分野に係る工場(別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる対象施設をいう。以下同じ。)

研究所

戦略産業に係る工場等

20パーセント

 

25万円

2億円

 

上記以外のもの

15パーセント

25万円

1億5,000万円

(2)その他の場合

区分

用地取得に係る補助率

新規雇用に係る補助単価

補助限度額

重点地域((都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業地域若しくは工業専用地域、市内の工業団地又は市長の指定する工業用地をいう。以下同じ。)において用地を取得し、かつ、設備投資の額が5億円以上の工場等

20パーセント

25万円

10億円

成長分野に係る工場

研究所

戦略産業に係る工場等

15パーセント

25万円

1億5,000万円

 

上記以外のもの

10パーセント

25万円

1億円

2 設備投資 次の(1)及び(2)表の左欄に掲げる区分に応じ、補助対象経費の額に同表の中欄に定める率を乗じて得られる額とし、同表の右欄に定める額を限度とする。

(1)設備投資の額が5億円以上であって、静岡県新規産業立地事業費補助金を受ける場合

区分

補助率

補助限度額

研究所(事業着手日が平成27年度以降であるもの)

戦略産業に係る工場等

マザー工場

3パーセント(県の補助率との合計が10パーセントとなる率を上限とする)。

5億円

(2)(1)に該当しない場合

区分

補助率

補助限度額

研究所(事業着手日が平成27年度以降であるもの)

戦略産業に係る工場等

マザー工場

7パーセント

5億円

事業継続強化事業

7パーセント

重点地域において用地を取得し

7パーセント

3,000万円

 

設備投資額が5億円以上であるもの

5億円

上記以外のもの

3パーセント

3,000万円

別表第3(別表第2関係)

区分

対象施設

食料品製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

茶・コーヒー製造業

医薬品製造業

医療用機械器具・医療用品製造業

Ⅹ線装置製造業

医療用電子応用装置製造業

医療用計測機器製造業

工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場に限る。)

化学繊維製造業

炭素繊維製造業

化学工業(化学肥料製造業、塩製造業、医薬品製造業を除く。)

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業(医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。)

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く。)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業(医療用電子応用装置製造業、医療用計測機器製造業を除く。)

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部品製造業を除く。)

その他の製造業

工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場であって、光・電子技術、環境(新エネルギー、次世代輸送機器等)、福祉機器、ロボット、航空宇宙関連等の成長産業分野の製品を生産する工場又は自然素材を活用した医薬部外品等の健康関連の製品を生産する工場に限る。)

備考 区分の欄に掲げる業種区分は、日本標準産業分類による。

お問い合わせ

経済局産業基盤強化本部 企業立地係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2407

ファックス番号:054-354-2132

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