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更新日:2024年2月15日

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静岡市企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内への企業の進出及び市内における企業の定着を促進し、もって地域の産業の高度化及び活性化並びに雇用機会の拡大を図るため、市内において事務所を賃借する企業等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)事務所 次のいずれかに該当する施設をいう。

ア 統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設であって、床面積が300平方メートル以上であるもの

イ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号37の通信業、分類符号39の情報サービス業、分類符号40のインターネット附随サービス業又は分類符号41の映像・音声・文字情報制作業の用に供する施設

ウ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号72の専門サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類726のデザイン業、小分類727の著述・芸術家業、分類符号74の技術サービス業(他に分類されないもの)のうち細分類7462の商業写真業の用に供する施設

エ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号72の専門サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類728の経営コンサルタント業、純粋持株会社のうち細分類7281の経営コンサルタント業、分類符号74の技術サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類743の機械設計業の用に供する施設

オ 他者から委託を受けて検査、分析等の業務を行う施設

カ 市内の公的創業支援施設である静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室の入居者が当該施設からの移転に伴いその代替として新たに賃借する施設

キ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業、分類符号47の倉庫業若しくは分類符号48の運輸に附帯するサービス業の用に供する施設、第1号アに規定する施設又は大分類Iに掲げる卸売業、小売業の用に供する施設のうち加工、組立、梱包等の作業が行われる施設であって床面積が600平方メートル以上であり、又は従業員の数が10人以上であるもの

ク アからエまで及びキに規定する産業に係る業務並びにオに規定する業務を行うために賃借するシェアオフィス又はコワーキングスペース

(2)大規模事務所 次のいずれかに該当する施設をいう。

ア 日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設であって、床面積が1,000平方メートル以上であるもの

イ 日本標準産業分類の小分類に掲げる分類符号711の自然科学研究所又は同分類に掲げる分類符号391のソフトウェア業又はアに規定する製造業の分野に係る開発若しくは研究を行う施設であって、床面積が300平方メートル以上であり、又は研究員の数が5人以上であるもの

ウ 日本標準産業分類の小分類に掲げる分類符号392の情報処理・提供サービス業の用に供する施設で、通信媒体及び情報機器を介して、専任の作業員等が主に顧客からの問合せ等に対しサービスの提供を集約的に行う施設又は分類符号929の他に分類されない事業サービス業のうち細分類9294のコールセンター業の用に供する施設であって、床面積が300平方メートル以上であり、又は従業員の数が30人以上であるもの

エ 前号アからキまでに掲げる施設、同号ウに規定する施設、日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業、分類符号47の倉庫業若しくは分類符号48の運輸に附帯するサービス業若しくは大分類Iに掲げる卸売業、小売業の用に供する施設で、本社機能を有し、かつ、店舗でないものであって床面積が300平方メートル以上であり、又は従業員の数が30人以上であるもの

(3)企業等 法人又は組合をいう。ただし、第1号イ、ウ及びカに掲げる施設を賃借する場合においては、個人事業者を含む。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する企業等で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)賃借する事務所で行う業務について、おおむね1年以上の事業実績を有すること。

(2)この補助金の申請の日の属する年度の前々年度以降に、事務所に係る賃貸借契約(当該契約の期間が2年以上のものに限る。)を締結していること。

(3)過去にこの要綱又は廃止前の静岡市企業立地促進事業(富士山静岡空港関連産業開設事業)補助金交付要綱(平成20年12月24日施行)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、当該補助金の交付に係る事務所及びこれにおける事業を維持しつつ新たに事務所を開設するものと市長が認めた場合並びに同一の事務所について第6条の表に定める補助対象期間において前年度から引き続き補助金の交付を受ける場合を除く。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市長が必要があると認める事業をいう。

(1)企業等が事務所を賃借する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(次号に該当するものを除く。)

ア 市内に事務所を有する企業等が、事業拡大に伴い、市内において新たに事務所(第2条第1号クに該当する事務所を除く。)を賃借すること。

イ 賃借する事務所(第2条第1号クに該当する事務所を除く。)の床面積が25平方メートル以上(第2条第1号ア及びキに該当する事務所は除く。)であること。

ウ 従業員の数が1人以上増加すること。ただし、第2条第1号アに規定する施設、同号イに規定する分類符号41の映像・音声・文字情報制作業のうち小分類415広告制作業の用に供する施設及び同号ウ及びカに掲げる施設にあっては、この限りでない。

(2)企業等が事務所(第2条第1号クに該当する事務所を除く。)を賃借する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

ア 市内に事務所(第2条第1号クに該当する事務所で、市内で操業し2年以内のもの及び市外から進出し1年以内のものを除く。)を有しない企業等が市内に事務所を賃借すること。

イ 賃借する事務所(第2条第1号クに該当する事務所を除く。)の床面積が25平方メートル以上(第2条第1号ア及びキに該当する事務所を除く。)であること。

ウ 従業員の数が3人以上(第2条第1号キに掲げる施設にあっては、10人以上)であること。ただし、第2条第1号イに掲げる分類符号41の映像・音声・文字情報制作業のうち小分類415広告制作業の用に供する施設及び同号ウに掲げる施設にあっては、この限りでない。

(3)市内に事務所(第2条第1号クに該当する事務所で、市内で操業し2年以内のもの及び市外から進出し1年以内のものを除く。)を有しない企業等が市内に大規模事務所を賃借する事業。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち建物賃借料(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料その他直接事務所の賃借に要しない経費を除く。)とする。ただし、市の他の補助制度により補助の対象となる経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(当該補助事業について国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)と次の表の左欄に掲げる事業ごとに同表の中欄に掲げる額とを比較していずれか少ない額とし、補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、同表の左欄に掲げる事業ごとに同表の右欄に掲げる期間(当該補助金の交付の対象となった月から起算する。)とする。

補助事業

補助金の限度額

補助対象期間

第4条第1号に掲げる事業

1年度につき200万円。ただし、前年度において、この要綱による補助金の交付を受けた場合は、200万円から当該年度に交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

12月以内

第4条第2号に掲げる事業

1年度につき200万円。ただし、前2年度において、この要綱による補助金の交付を受けた場合は、400万円から当該年度に交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

24月以内

第4条第3号に掲げる事業

1年度につき500万円。ただし、前2年度において、この要綱による補助金の交付を受けた場合は、1,000万円から当該年度に交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

24月以内

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事務所の賃貸借契約の締結の日から1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、前年度において、この要綱による補助金の交付を受け、その内容に変更が生じていない場合は、第6号から第9号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1)企業等概要調書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)従業員名簿(様式第5号)(第2条第2号イに掲げる施設を賃借する場合を除く。)

(5)研究員名簿(様式第6号)(第2条第2号イに掲げる施設を賃借する場合に限る。)

(6)定款又は寄附行為(個人事業者の場合を除く。)

(7)法人の登記事項証明書(個人事業者の場合を除く。)

(8)賃貸借契約書の写し

(9)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前年度にこの要綱による補助金の交付を受けた者が前条に規定する補助対象期間内に申請を行う場合その他市長が必要があると認める場合においては、事務所の賃貸借契約の締結の日から1年を経過して前項の申請をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ企業立地促進事業(事務所賃借事業)変更・中止・廃止承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第3号)

(2)変更収支予算書(様式第4号)

(3)前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、企業立地促進事業(事務所賃借事業)変更・中止・廃止承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、企業立地促進事業(事務所賃借事業)実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第3号)

(2)収支決算書(様式第4号)

(3)従業員名簿(様式第5号)(第2条第1号イに掲げる施設を賃借する場合を除く。)

(4)研究員名簿(様式第6号)(第2条第1号イに掲げる施設を賃借する場合に限る。)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 補助金の額の確定を受けた者は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年2月26日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、廃止前の静岡市企業立地促進事業補助金交付要綱(平成17年度適用)の規定(この要綱に相当規定があるものに限る。)によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局産業基盤強化本部 企業立地係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2407

ファックス番号:054-354-2132

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