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更新日:2024年4月1日
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静岡市芸妓芸能振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市の伝統芸能である芸妓芸能を広く紹介し、その振興及び周知を図る事業を支援することにより、芸妓芸能の価値の向上並びに伝統芸能を活用した誘客の促進及び地域観光の発展に寄与するとともに、市の認知度及び観光地としての魅力の向上を図るため、芸妓芸能の振興及び周知を図る事業を実施する静岡伝統芸能振興会(以下「振興会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、振興会が実施する次に掲げる事業で、市長が適当であると認めるものとする。
(1)出演助成事業(主として市外の者により構成される15人以上(外国人を含む場合は10人以上とし、本補助金の申請年度又はその前年度中に同事業を利用したことがない団体が利用する場合には5人以上とする。)の入場客を対象として、芸妓芸能を公演形式で披露する場合において、その出演料(当該出演料に対し他の団体から補助を受けるものを除く。)の一部を助成する事業をいう。)
(2)芸妓芸能ブランディング推進助成事業(芸妓芸能のブランド価値の向上を図る目的で、市内の料亭・ホテル等の舞台において、日中に公演形式で披露する事業(宴席を主たる目的とするものを除く。)に対して、その出演料(当該出演料に対し他の団体から補助を受けるものを除く。)の一部を助成する事業をいう。)
(3)前2号に掲げるもののほか、芸妓芸能を広く紹介し、その振興及び周知を図る事業で、市の認知度及び観光地としての魅力の向上に資すると市長が認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費で、市長が適当であると認めるものとする。
(1)報償費(出演費、謝金等をいう。)
(2)旅費(交通費、宿泊費等をいう。)
(3)需用費(広告宣伝費、印刷製本費に限る。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1,000万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 振興会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、芸妓芸能振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、芸妓芸能振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、振興会に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。
(変更又は中止の承認申請)
第8条 振興会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ芸妓芸能振興事業変更・中止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、芸妓芸能振興事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により振興会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 振興会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに芸妓芸能振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、芸妓芸能振興事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 振興会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払とすることができる。
2 振興会は、前項の規定により概算払を請求するときは、芸妓芸能振興事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
(令和2年度の補助事業の特例)
2 令和2年度に実施する補助事業に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「15人以上(外国人を含む場合は10人以上)」とあるのは、「5人以上」とする。
(令和3年度の補助事業の特例)
3 令和3年度に実施する補助事業に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「15人以上(外国人を含む場合は10人以上)」とあるのは、「5人以上」とする。
(令和4年度の補助事業の特例)
4 令和4年度に実施する補助事業に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「15人以上(外国人を含む場合は10人以上)」とあるのは、「5人以上」とする。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。