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更新日:2025年2月7日
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静岡市滞在型観光推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、宿泊施設における観光客の誘致を推進し、及び本市に宿泊する観光客の増加を図るため、滞在型観光推進事業を実施する宿泊施設組合に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、「滞在型観光推進事業」とは、本市の観光情報を発信するとともに、宿泊施設利用者に対する利便性を高め、宿泊する観光客の増加を図ることを目的とする事業をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付の対象となる宿泊施設組合(以下「補助対象団体」という。)は、次に該当する者とする。
(1)静岡市ホテル旅館協同組合
(2)清水ホテル旅館組合
(補助事業)
第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業で、次に掲げるものとする。
(1)滞在型観光地として本市の魅力をPRし宿泊客の増加を促進する事業
(2)長期滞在する観光客の増加を促進する事業
(3)都市間交流を促進する事業
(4)前3号に掲げるもののほか、本市の滞在型観光を推進する事業で市長が適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、関係者の飲食に要する経費その他補助事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費は対象外とする。
(1)報償費(謝金等)
(2)旅費
(3)需用費(サーバー管理委託料等)
(4)広告宣伝費(広告掲載費等)
(5)会議費(研修会等)
(補助金の額)
第6条補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、314,000円を限度とする。
(交付の申請)
第7条補助金の交付の申請をしようとする者は、滞在型観光推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、滞在型観光推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。
(変更の承認申請)
第10条第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ滞在型観光推進事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第11条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、滞在型観光推進事業変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは別に定める期日までに、滞在型観光推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、滞在型観光推進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して14日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。