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更新日:2025年4月2日
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静岡市いきいき都市農業推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)第3条の基本理念にのっとり都市農業の振興を図るため、いきいき都市農業推進事業を実施する者に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「いきいき都市農業推進事業」とは、市内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)の農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地をいう。以下同じ。)における生産活動及び地域住民が都市農業を身近に感じられる環境づくりを通じて持続可能で元気な都市農業を確立するための事業で次に掲げるものをいう。
(1)農作物の生産、加工又は販売のための施設の設置
(2)給排水施設の設置
(3)農業用の機械又は器具の購入
(4)市民農園(市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項の市民農園をいう。)
の整備
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、いきいき都市農業推進事業を実施する者で、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1)所得税法(昭和22年法律第27号)第120条第1項の規定による申告又は地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による市町村民税の申告において、前年の農業収入が50万円以上であること(補助対象者が個人の場合に限る。)。
(2)農業に関連する事業の前年の売上げが50万円以上であること(補助対象者が法人である場合に限る。)。
(3)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している者(法人にあっては市内に本社又は支店を有する者)であること。
(4)市内の市街化区域内に農地を所有し、又は農地法第3条第1項の規定により農地を借り受け、当該農地において農業を営んでいること(前条第4号の事業を行う場合を除く。)。
(5)都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の認定を受けていること(同法第10条の特定都市農地貸付けの用に供される市民農園の整備を行う場合に限る。)。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、いきいき都市農業推進事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、同表に定める補助限度額を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、いきいき都市農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積書の写し
(4)図面、カタログ等の施設又は機械の仕様が分かる書類
(5)補助事業により導入する設備、機械等が中古である場合は、施行業者による耐用証明書
(6)市街化区域内の農地に係る固定資産税若しくは都市計画税の納税通知書若しくは課税明細書又は名寄帳の写し(申請者が市街化区域内の農地を所有している場合に限る。)
(7)農地法第3条第1項の規定により市街化区域内の農地を借り受けていることを証する書類の写し(申請者が市街化区域内の農地を借り受けている場合に限る。)
(8)確定申告書の写し又は農業収入が確認できる書類(法人にあっては農業に関連する事業の売上げが確認できる書類)
(9)特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第1項の貸付規程及び貸付協定の写し(同法第2条第2項の特定農地貸付けの用に供される市民農園の整備を行う場合に限る。)
(10)都市農地の貸借の円滑化に関する法律第10条第2号の協定の写し(同条の都市農地貸付けの用に供される市民農園の整備を行う場合に限る。)
(11)開設者と利用者との間で交わした利用契約書の写し(市民農園整備促進法第2条第2項第1号ロに規定する市民農園の整備を行う場合に限る。)
(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項の申請は、1人1会計年度につき1回を限度とし、第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業又は同条第4号に掲げる事業のいずれかのみとする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付をしたときは、いきいき都市農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、5年間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいきいき都市農業推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、いきいき都市農業推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにいきいき都市農業推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、いきいき都市農業推進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助限度額 |
第2条第1号、第2号及び第5号に掲げる事業 |
工事請負費、施設費、資材費その他の補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるもの |
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 |
30万円 |
第2条第3号に掲げる事業 |
機械器具費その他の補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるもの |
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(令和3年5月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」の温室効果ガス削減に向けた重要業績評価指標に掲げる農業機械の電化・水素化等の技術確立又は化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行に沿うものであって、農業用の機械又は器具を購入する場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額) |
|
第2条第4号に掲げる事業 |
市民農園の開設及び整備に要する消耗品費、機械器具費、施設費、工事請負費その他の補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるもの |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 |
50万円 |