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更新日:2026年5月8日

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静岡市健康相談窓口設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、身近な健康相談場所を確保するため、静岡市健康相談窓口(以下「健康相談窓口」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康相談窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
城東健康相談窓口

静岡市葵区城東町24番1号

城東保健センター内

東部健康相談窓口

静岡市葵区千代田七丁目8番15号

東部生涯学習センター内

北部健康相談窓口

静岡市葵区昭府二丁目14番1号

北部複合施設内

藁科健康相談窓口

静岡市葵区羽鳥本町5番9号

藁科複合施設内

南部健康相談窓口

静岡市駿河区曲金三丁目1番30号

南部保健センター内

長田健康相談窓口

静岡市駿河区上川原13番1号

長田支所内

大里健康相談窓口

静岡市駿河区中野新田57番地の5

大里複合施設内

清水健康相談窓口

静岡市清水区渋川二丁目12番1号

清水保健センター内

蒲原健康相談窓口

静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号

清水福祉事務所蒲原出張所内

 

(所管)

第3条 健康相談窓口の業務指導、研修、機器管理等については、当該健康相談窓口を所管する健康支援課が行うものとする。

 (取扱事務)

第4条 健康相談窓口において取り扱う事務は、次に掲げる事務とする。

(1)健康相談に関すること。

(2)予防接種シールの交付に関すること。

(3)予防接種関係申請書等の取次ぎに関すること。

(4)健康手帳の交付に関すること。

(5)子ども医療費助成の償還払い申請の取次ぎに関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。

(6)子ども医療受給者証交付申請の取次ぎに関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。

(7)子ども医療受給者証の変更申請の受付に関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。

(8)はり・きゅう・マッサージ施術費助成券の交付に関すること(長田健康相談窓口及び蒲原健康相談窓口を除く。)。

(9)母子健康手帳交付に関すること(蒲原健康相談窓口に限る。)。

 (受付時間)

第5条 健康相談窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、藁科健康相談窓口の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 健康相談窓口の休業日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定によるもののほか、藁科健康相談窓口は、月曜日を休業日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和8年5月7日から施行する。

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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