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更新日:2026年5月8日
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静岡市健康相談窓口設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、身近な健康相談場所を確保するため、静岡市健康相談窓口(以下「健康相談窓口」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康相談窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 城東健康相談窓口 |
静岡市葵区城東町24番1号 城東保健センター内 |
| 東部健康相談窓口 |
静岡市葵区千代田七丁目8番15号 東部生涯学習センター内 |
| 北部健康相談窓口 |
静岡市葵区昭府二丁目14番1号 北部複合施設内 |
| 藁科健康相談窓口 |
静岡市葵区羽鳥本町5番9号 藁科複合施設内 |
| 南部健康相談窓口 |
静岡市駿河区曲金三丁目1番30号 南部保健センター内 |
| 長田健康相談窓口 |
静岡市駿河区上川原13番1号 長田支所内 |
| 大里健康相談窓口 |
静岡市駿河区中野新田57番地の5 大里複合施設内 |
| 清水健康相談窓口 |
静岡市清水区渋川二丁目12番1号 清水保健センター内 |
| 蒲原健康相談窓口 |
静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水福祉事務所蒲原出張所内 |
(所管)
第3条 健康相談窓口の業務指導、研修、機器管理等については、当該健康相談窓口を所管する健康支援課が行うものとする。
(取扱事務)
第4条 健康相談窓口において取り扱う事務は、次に掲げる事務とする。
(1)健康相談に関すること。
(2)予防接種シールの交付に関すること。
(3)予防接種関係申請書等の取次ぎに関すること。
(4)健康手帳の交付に関すること。
(5)子ども医療費助成の償還払い申請の取次ぎに関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。
(6)子ども医療受給者証交付申請の取次ぎに関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。
(7)子ども医療受給者証の変更申請の受付に関すること(蒲原健康相談窓口を除く。)。
(8)はり・きゅう・マッサージ施術費助成券の交付に関すること(長田健康相談窓口及び蒲原健康相談窓口を除く。)。
(9)母子健康手帳交付に関すること(蒲原健康相談窓口に限る。)。
(受付時間)
第5条 健康相談窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、藁科健康相談窓口の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 健康相談窓口の休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定によるもののほか、藁科健康相談窓口は、月曜日を休業日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年5月7日から施行する。