印刷

ページID:9596

更新日:2024年12月26日

ここから本文です。

静岡市国民健康保険特定健康診査実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、静岡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して市が実施する特定健康診査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の実施)

第2条 市長は、法第20条の規定による特定健康診査の実施に合わせて、次に掲げる項目について、健康診査を実施するものとする。

(1)総コレステロール

(2)ヘモグロビンA1c

(3)血清クレアチニン

(4)血清尿酸

(5)貧血

(6)心電図(特定健診を受診する者(以下「受診者」という。)が希望する場合に限る。)

(特定健康診査の委託)

第3条 市長は、法第28条の規定に基づき、法第20条に規定する特定健康診査及び前条の規定による健康診査(以下これらを単に「特定健康診査」という。)の実施を市内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他市長が適当であると認めるものに委託する。

(特定健康診査の受診の回数)

第4条 特定健康診査の1年度における受診の回数は、1人につき1回を限度とする。

(実施期間)

第5条 特定健康診査の実施期間は、各年度の5月から翌年3月までの間とする。

(受診券の交付)

第6条 市長は、特定健康診査の対象者に対して、特定健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の受診券を紛失した者から申出があった場合において相当と認めるときは、再発行受診券(様式第2号)を交付するものとする。

(受診方法)

第7条 特定健康診査を受診しようとする者は、第3条の規定により特定健康診査の実施の委託を受けた病院又は診療所その他市長が適当であると認めるもの(以下「健診実施医療機関等」という。)のうちから選択したものに、受診券及び質問票(様式第3号)を提出した上で、次の各号のいずれかの方法により保険資格の確認を受け、特定健康診査を受けるものとする。

(1)オンライン資格確認(マイナ保険証を読み取る際に、顔認証付きカードリーダーを用いる場合の他、パソコンやスマートフォン等の端末を用いる場合を含む。)

(2)マイナポータルを用いて医療保険の被保険者資格情報を表示した端末の画面の確認

(3)マイナ保険証及び保険者から被保険者に対して送付される「資格情報のお知らせ」の確認

(4)保険者が発行する有効期限内の資格確認書の確認

(5)有効期限内の静岡市国民健康保険被保険者証の確認

(費用)

第8条 特定健康診査に要する費用は、受診者から徴収しない。

(特定健康診査の実施結果の処理等の委託)

第9条 市長は、健診実施医療機関等からの特定健康診査の実施結果の処理及び特定健康診査の実施に係る委託料の支払等の事務を、静岡県国民健康保険団体連合会(以下「静岡県国保連」という。)に委託するものとする。

(実施結果の報告等)

第10条 健診実施医療機関等は、各月における特定健康診査の実施結果について、市長が定めるところにより静岡県国保連を通じて市長に報告しなければならない。

2 健診実施医療機関等は、前項の規定により特定健康診査の実施結果について報告をしたときは、当該実施結果を遅滞なく受診者に通知するものとする。

(委託料の支払)

第11条 特定健康診査の実施に係る委託料は、各月分をその翌々月に静岡県国保連を通じて健診実施医療機関等に支払うものとする。

(実施結果の保存)

第12条 健診実施医療機関等は、特定健康診査の実施結果について、実施年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(受診券等の返還等)

第13条 市長は、受診券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診券の返還を命ずるものとする。

(1)被保険者の資格を喪失したとき

(2)偽りその他不正の手段により受診券の交付を受けていたとき

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健診実施医療機関等に対し、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1)受診日前に被保険者の資格を喪失したとき(同日前に被保険者の資格の喪失に係る手続を行った者である場合に限る。)

(2)偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けていたとき

(関係書類の整備)

第14条 健診実施医療機関等は、特定健康診査の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。

(個人情報の取扱い)

第15条 健診実施医療機関等は、個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、個人情報を委託業務遂行以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、特定健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月21日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?