印刷
ページID:9592
更新日:2024年12月16日
ここから本文です。
静岡市国民健康保険健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の予防並びに早期発見及び早期治療により被保険者の健康の保持増進を図り、もって国民健康保険制度の健全な運営に寄与するため、一部の被保険者に対し、予算の範囲内において健康診査及びその結果に基づく指導に係る事業(以下「健康診査事業」という)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(健康診査)
第2条 この要綱において「健康診査」とは、別表に掲げる項目について行う検査等をいう。
(対象者)
第3条 健康診査事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、健康診査を受ける日の属する年度において労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診査を受けている者は、健康診査事業の対象としない。
(1)健康診査を受ける日において29歳に達している被保険者(その日の属する年度において30歳に達する者に限る。)で、その者の属する世帯の世帯主が国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納していないもの
(2)健康診査を受ける日において30歳に達している被保険者(次号及び第4号に掲げるものを除く。)で、その者の属する世帯の世帯主が国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納していないもの
(3)健康診査を受ける日において39歳に達している被保険者(その日の属する年度において40歳に達する者(当該年度の3月31日において40歳に達する者を除く。)に限る。)で、当該年度において静岡市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の対象となっていないもの
(4)健康診査を受ける日において40歳に達している被保険者で、その日の属する年度において静岡市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律第20条に規定する特定健康診査の対象となっていないもの
(健康診査の受診の回数)
第4条 各年度における健康診査の受診回数は、1人につき1回を限度とする。
(委託)
第5条 市は、健康診査の実施を市内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に揚げる病院又は診療所その他市長が適当であると認めるものに委託する。
(申請)
第6条 健康診査事業の実施を希望する者は、静岡市国民健康保険健康診査受診券交付申請書(様式第1号)に顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート若しくはその他官公署発行の身分証明書)、静岡市国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)又は有効期限内の静岡市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて市長に申請するものとする。
(受診券の交付)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、静岡市国民健康保険健康診査受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。
(受診方法)
第8条 前条の規定により受診券の交付を受けた者は第5条の規定により健康診査の実施の委託を受けた病院又は診療所その他市長が適当であると認めるもの(以下「健診実施医療機関等」という。)のうちから選択したものに、受診券及び市長が定める質問票を提出した上で、次の各号のいずれかの方法により保険資格の確認を受け、健康診査を受けるものとする。
(1)オンライン資格確認(マイナ保険証を読み取る際に、顔認証付きカードリーダーを用いる場合の他、パソコンやスマートフォン等の端末を用いる場合を含む。)
(2)マイナポータルを用いて医療保険の被保険者資格情報を表示した端末の画面の確認
(3)マイナ保険証及び保険者から被保険者に対して送付される「資格情報のお知らせ」の確認
(4)保険者が発行する有効期限内の資格確認書の確認
(5)有効期限内の被保険者証の確認
(健康診査の結果の通知及び指導)
第9条 前条の規定による健康診査を行った健診実施医療機関等は、当該健康診査を受けた者(以下「受診者」という。)に対し健康診査の結果を知らせるとともに、異常を発見した場合にあっては治療、療養等について十分に説明の上指導するものとし、異常がなかった場合にあっては健康管理について指導するものとする。
(報告)
第10条 健診実施医療機関等は、各月の健康診査の実施結果について、市長が定める方法により翌月20日までに市長に報告しなければならない。
(受診者の負担)
第11条 受診者(第3条第3号及び第4号に掲げる者を除く。)は、健康診査に要する経費の一部として次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担しなければならない。
(1)受診者の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する高額療養費算定基準額が同政令第29条の3第1項第5号に定める額の場合 500円
(2)前号に掲げる場合以外の場合 1,500円
2 受診者は、前項の規定により受診者が負担することとなる額を健康診査を受診する際、直接、健診実施医療機関等に支払うものとする。
(生活習慣の改善指導)
第12条 市は、健康診査の結果を分析し、生活習慣の改善が必要な者に対し指導を行う。
(受診券等の返還等)
第13条 市は、受診券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診券の返還を命ずるものとする。
(1)被保険者の資格を喪失したとき
(2)偽りその他不正の手段により受診券の交付を受けていたとき
2 市長は、健診実施医療機関等が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1)受診日前に被保険者の資格を喪失したとき(同日前に被保険者の資格の喪失に係る
手続きを行った者である場合に限る。)
(2)偽りその他不正の手段により委託料の支払いを受けていたとき
(3)第3条に規定する対象者でなかったことが判明したとき
(関係書類の整備)
第14条 健診実施医療機関等は、健康診査の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 健診実施医療機関等は、個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、個人情報を委託業務遂行以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、健康診査事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者である受診者の負担の特例)
2 第11条第1項の規定にかかわらず、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者として市長が別に定める範囲の受診者に対しては、平成23年4月21日から市長が別に定める日までの間、同項の規定による健康診査に要する費用の一部負担を免除する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
必須項目 |
診察等 |
質問(問診) |
---|---|---|
計測(身長・体重・BMI・腹囲) |
||
理学的所見(身体診察) |
||
血圧 |
||
血液検査 |
脂質(中性脂肪・総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール) |
|
肝機能(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) |
||
腎機能(血清クレアチニン) |
||
代謝系(空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・血清尿酸) |
||
尿検査 |
尿糖・尿蛋白(半定量) |
|
血液検査 |
ヘマトクリット値 |
|
血色素測定 |
||
赤血球 |
||
追加項目 |
心機能検査 |
12誘導心電図 |
眼底検査 |
眼底カメラ撮影 |
備考
1 必須項目の部に定める検査項目は、全ての受診者に対し行うものとする。
2 心機能検査の項に定める検査項目は、検査を希望する受診者に対し行うものとする。
3 受診者の疾病の予防並びに早期発見及び早期治療につき必要であると医師が認める場合は、医師は眼底検査の項に定める検査項目を行うことができる。