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更新日:2026年7月3日
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静岡市狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農林業の振興及び生活環境の保全を図るため、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境への被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)が発生するおそれのある地域において有害鳥獣による被害を防止するための捕獲を行う狩猟者が属する狩猟者団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)有害鳥獣 次の表に掲げるものをいう。
カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、イノシシ、ニホンジカ、サル、ツキノワグマ、ノウサギ、ハクビシン、タヌキ、キツネ、タイワンリス、ノイヌ、ノネコ、アナグマ及びアライグマ
(2)狩猟者団体 狩猟者により組織され狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて、鳥獣の保護管理、鳥獣資源の確保及び狩猟の適正化を図ることを目的とした団体(設置、活動内容等を定めた規約等を有するものに限る。)をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、静岡猟友会、清水猟友会、庵原猟友会とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、狩猟者団体が実施する次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)有害鳥獣捕獲を行う者の技術向上のために行う研修事業(以下「有害鳥獣捕獲技術向上事業」という。)
(2)有害鳥獣を捕獲するためのわな(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第2条第2号及び第3号に掲げる網又はわな並びにその材料に限る。以下同じ。)又は、有害鳥獣捕獲の実施時に使用する無線設備(電波法(昭和25年5月2日法律第131号)に適合したものに限る。)を配備する事業(以下「有害鳥獣捕獲機材配備事業」という。)
(3)捕獲者の安全及び動物福祉に配慮した止めさし機材又は、有害鳥獣の捕獲を実施する時の注意啓発看板等の事故防止に係る機材等を配備する事業(以下「有害鳥獣捕獲安全対策事業」という。)
(4)捕獲した有害鳥獣の有効活用のため、食肉として利用する(自家消費を含む。)ための機材等を配備する事業(以下「ジビエ利活用事業」という。)
(5)上記の狩猟者団体の活動及び有害鳥獣の捕獲に係る事務を円滑に進めるための設備等を配備する事業(以下「狩猟者団体設備配備事業」という。)
(6)狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条の狩猟免許をいう。)を取得して市内において有害鳥獣の捕獲に従事する者を育成するため、講習会、ワークショップ等を実施する事業(以下「有害鳥獣捕獲従事者育成事業」という。)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
(1)有害鳥獣捕獲技術向上事業 講師謝金、講師旅費、資料作成費、会場使用料、施設利用料、原材料費及び消耗品費
(2)有害鳥獣捕獲機材配備事業 網若しくはわなの購入費又は有害鳥獣の捕獲を行うために用いる電波法第4条各号に該当する無線局を開設するために必要な無線設備の購入費
(3)有害鳥獣捕獲安全対策事業 機器購入費、消耗品費、印刷製本費及び原材料費
(4)ジビエ利活用事業 機器購入費及び消耗品費
(5)狩猟者団体設備配備事業 機器購入費
(6)有害鳥獣捕獲従事者育成事業 講師謝金、講師旅費、資料作成費、会場使用料、施設利用料、原材料費及び消耗品費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内の額とし、次の各号に掲げる狩猟者団体は、当該各号に定める金額を限度とする。
(1)静岡猟友会 360,000円
(2)清水猟友会 280,000円
(3)庵原猟友会 300,000円
(補助金の交付の制限)
第7条 前2条の規定にかかわらず、補助対象経費の額が1万円未満である場合は、補助金は交付しない。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする狩猟者団体は、狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支計画書(様式第3号)
(3)規約その他団体の概要を確認することができる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該狩猟者団体に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価
格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた狩猟者団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支計画書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日までに狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、狩猟者団体有害鳥獣捕獲事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第14条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第13条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。