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更新日:2025年2月5日
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静岡市鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市鳥獣被害防止計画(平成27年度策定。以下「計画」という。)を地域全体で推進し、鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、鳥獣被害防止総合対策事業とは、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる鳥獣被害防止総合支援事業(以下「鳥獣被害防止総合支援事業」という。)及び別表3に掲げる鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(以下「鳥獣被害防止緊急捕獲支援事業」という。)をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる鳥獣被害防止総合対策事業の区分に応じ、当該各号に定めるものであって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)鳥獣被害防止総合支援事業 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)別記1第1の3に掲げる事業実施主体
(2)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 国実施要領別記4第1の3に掲げる事業実施主体(都道府県及び市町村を除く。)
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、鳥獣被害防止総合対策事業であって、市長が計画の推進に資すると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1)鳥獣被害防止総合支援事業にあっては、国実施要領別記1第2の2に定める経費
(2)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業にあっては、国実施要領別記4第2の2に定める経費
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、2,599万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする団体は、鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)団体の規約その他団体の概要を確認することができる書類
(4)団体の構成員名簿
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間を経過するまでの間は、財産管理台帳(様式第5号)その他関係書類を整備し、及び保管しなければならないこと。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ鳥獣被害防止総合対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、鳥獣被害防止総合対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、鳥獣被害防止総合対策事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた団体は、速やかに鳥獣被害防止総合対策事業等補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業団体は、前項の規定により概算払を請求するときは、鳥獣被害防止総合対策事業等補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする団体は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業団体は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月3日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱第9条及び第16条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付の決定を受けた補助事業について適用し、同日前に交付の決定を受けた補助事業については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月17日から施行する。