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ページID:10028
更新日:2025年2月5日
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静岡市有害鳥獣見回り報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境の被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)の拡大を防ぎ、もって市の農林業の振興、生活環境の保全等に寄与するため、当該被害の発生した地域において有害鳥獣の見回りを実施した者に対し、予算の範囲内において報償金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)捕獲許可 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣等の捕獲の許可であって、有害鳥獣による被害の防止を目的とするもののうち、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)の規定により市長がする許可をいう。
(2)有害鳥獣 捕獲許可の対象となる鳥獣及び熊をいう。
(報償金の交付)
第3条 報償金の交付の対象となる有害鳥獣の見回りは、次条の規定による市長からの緊急の要請に基づき実施する有害鳥獣の見回り(法第39条第3項に規定する第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を有する者(以下「銃猟免許保有者」という。)ものに限る。)とする。
2 報償金の額は、1人1日につき9,800円とする。
(緊急の要請)
第4条 市長は、有害鳥獣による被害の拡大を防ぐため、特に必要があると認めるときは、銃猟免許保有者を会員とする団体等に対し、有害鳥獣の見回りに係る緊急の要請を行うものとする。
2 前項の規定による要請は、有害鳥獣見回り実施緊急要請書(様式第1号)によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、電話等の方法により要請した後、速やかに有害鳥獣見回り実施緊急要請書を送付するものとする。
(報告)
第5条 報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣見回り実施報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、捕獲許可の期間の満了日以後30日又は各年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1)作業日誌(様式第3号)
(2)見回りの位置図
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を確認の上、報償金を交付すべきものと認めるときは、報償金の交付を決定するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市有害鳥獣見回り交付金交付要綱(平成19年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成27年度の報償金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。