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更新日:2025年2月5日

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静岡市野猿対策犬訓練事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、農作物及び林業生産物に野猿による食害等の被害が発生している地域において野猿による食害等の被害であって、その被害が複数の者に及ぶものを防除し、もって市の農林業の振興に寄与するため、野猿を畑等から追い払う犬(以下「野猿対策犬」という。)を訓練する事業(以下「野猿対策犬訓練事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、農林業者(市内において主たる生業として農業又は林業を営む者をいう。以下同じ)であって、あらかじめ市長が適当であると認めた犬に対して自ら野猿対策犬訓練事業を実施するもの又は農林業者から依頼を受けて野猿対策犬訓練事業を実施する者のうち、市内に住所又は持ち家があるものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金は、野猿対策犬訓練事業の実施に要する経費のうち、市長が認めるものを対象とし、当該経費の5分の4以内の額において市長が定める額を、野猿対策犬1頭当たり

12万円を上限として予算の範囲内で交付する。ただし、同一の犬に対しては、重ねて交付しない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野猿対策犬訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)

(2)収支予算書(変更収支予算書)(様式第3号)

(3)野猿対策犬の訓練に係る見積書

(4)農林業者から依頼を受けて野猿対策犬訓練事業を実施する者にあっては、野猿対策犬訓練事業受託報告書(様式第4号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、野猿対策犬訓練事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

2 市長は、前項の規定による交付の決定に際し、野猿の追払いの実施に当たって遵守されるべき事項を定め、これを補助金の交付の条件として付すことができる。

(交付決定者が遵守すべき事項)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、野猿対策犬訓練事業の内容を変更し、又は野猿対策犬訓練事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ野猿対策犬訓練事業補助金変更(中止・廃止)交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)事業計画書(変更事業計画書)

(2)収支予算書(変更収支予算書)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 交付決定者は、野猿対策犬訓練事業が予定の期間内に完了しないとき、又は野猿対策犬訓練事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更の承認)

第7条 市長は、前条第1項の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、野猿対策犬訓練事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、野猿対策犬訓練事業が完了したときは、野猿対策犬訓練事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上、交付すべき補助金の額を確定し、野猿対策犬訓練事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により通知する。

2 市長は前項の確定の際、野猿対策犬による追い払いについて必要な条件を付けることができる。

(報告の徴収)

第10条 市長は、補助金の効率的な運用のため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、野猿の追払いの実績等について報告を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。

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環境局中山間地振興課 

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