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更新日:2025年2月7日
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静岡市オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市オクシズ地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年11月1日施行)に基づく地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の通算任期の満了後の定住及びその経験を活かした地域の活性化に資するため、市内において事業主となる準備を行う事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、市税を滞納している者は、補助対象者としない。
(1)通算して2年以上活動した隊員で通算任期の上限に達する日まで隊員として活動することを希望する者
(2)通算任期が満了する日まで隊員であった者で同日から1年を経過しないもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象なる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において起業し、又は事業を承継することにより事業主となる準備のために行う別表左欄に掲げる事業であって、次の要件を満たすもののうち、市長が必要があると認めるものとする。
(1)隊員として活動した地域の活性化に資する事業であること。
(2)隊員の通算任期の満了後5年以上市内に居住することが見込まれること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表左欄に掲げる補助事業の区分に応じ、同表右欄に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の8に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、100万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)交付申請額の根拠を確認できる書類
(3)誓約書(様式第3号)
(4)住民票の写し
(5)市民税及び固定資産税の納税証明書
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならないこと。
(5)補助事業が完了してから6月以内に市内において起業し、又は事業を承継することにより事業主となること。
(6)事業主となった後は5年以上市内において当該事業を継続させること。
(7)補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(8)通算任期の上限まで隊員として活動すること(第2条第2号に該当する者に限る。)。
(9)隊員の通算任期の満了後5年以上市内に居住すること。
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにオクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第2号)
(2)補助事業に係る経費の支払を証する書類
(3)補助事業の完了を確認できる書類又は写真
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、オクシズ地域おこし協力隊員起業準備事業補助金概算払請求書(様式第9号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(報告、検査又は指示)
第15条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業 |
補助対象経費 |
---|---|
事業所等として使用する家屋の修繕を行う事業 |
修繕費 |
法人登記の申請を行う事業 |
公課費、委託料、手数料 |
知的財産の登録を行う事業 |
委託料、手数料 |
マーケティングにかかる指導を受ける事業 |
謝金、負担金 |
起業及び事業承継に必要な技術指導を受ける事業 |
謝金、負担金 |
市長が必要があると認める備品及び消耗品を購入する事業 |
備品購入費、消耗品費 |
その他市長が適当であると認める事業 |
市長が必要があると認める経費 |