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更新日:2025年2月7日
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静岡市オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、オクシズ地域おこし協力隊事業を地域住民との協働により効果的に実施するとともに、静岡市オクシズ地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年11月1日施行)に基づくオクシズ地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)と地域住民との交流を促進することにより、地域の活性化及び隊員の定着を図るため、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)オクシズ地域おこし協力隊事業 静岡市オクシズ地域おこし協力隊事業実施要綱(令和2年11月1日施行。第3号において「協力隊要綱」という。)第2条第2号に規定するオクシズ地域おこし協力隊事業をいう。
(2)地域住民 隊員の設置された地域(以下「設置地域」という。)に居住する住民をいう。
(3)オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業 次条に規定する団体が隊員の活動を支援する事業であって、次に掲げるものをいう。
ア 設置地域において隊員が居住する住宅を借り上げる事業
イ 隊員の活動に必要な消耗品等を整備し、これを隊員に使用させる事業
ウ 隊員の活動に使用する車両を借り上げる事業
エ 設置地域の活性化を効果的に行うために必要な会議、研修等について、隊員の参加を支援する事業
オ 地域住民と隊員との交流を促進する事業
カ アからオまでに掲げるもののほか、地域の活性化及び隊員の定着を図るために必要があると市長が認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が認めるものとする。
(1)地域住民によって組織され、設置地域に所在地を置く法人その他の団体
(2)設置地域内において地域住民との協働により活動を行う法人その他の団体であって、隊員の実施するオクシズ地域おこし協力隊事業を支援することができるもの
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)不動産及び車両の取得に要する経費
(2)交際費(供物料、参拝費、慶弔費等を含む。)
(3)関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む。)
(4)前3号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる当補助事業に係る隊員の当該年度における任期の期間の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を上限とする。
(1)9月以上 200万円
(2)6月以上9月未満 150万円
(3)3月以上6月未満 100万円
(4)3月未満 50万円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする団体は、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業の事業計画書
(2)補助事業の収支予算書
(3)交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎が分かる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業において隊員に備品等を使用させる場合は、貸借簿その他貸借関係を明らかにする書類を整備すること。
(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が指示する事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ地域おこし協力隊活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)補助事業の事業報告書
(2)補助事業の収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた団体は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業団体は、前項の規定により概算払を請求するときは、オクシズ地域おこし協力隊活動支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市井川地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱(平成28年1月20日施行)
(2)静岡市玉川地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱(平成28年9月1日施行)
(3)静岡市清沢地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱(平成28年9月1日施行)
(4)静岡市大川地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱(平成29年10月1日施行)
(5)静岡市梅ケ島地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱(平成29年10月1日施行)
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。