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更新日:2025年2月7日

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静岡市オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市オクシズ地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年11月1日施行)に基づくオクシズ地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)と地域住民との交流を促進することにより、隊員の設置された地域(以下「設置地域」という。)の活性化及び隊員の定着を図るため、設置地域に所在する住宅を隊員の居住のために改修する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)オクシズ地域おこし協力隊事業 静岡市オクシズ地域おこし協力隊事業実施要綱(令和2年11月1日施行。以下「協力隊要綱」という。)第2条第2号に規定するオクシズ地域おこし協力隊事業をいう。

(2)地域住民 設置地域に居住する住民をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体のうち、設置地域に所在する住宅を借り受けているものであって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)地域住民によって組織され、設置地域に所在地を置く法人その他の団体

(2)設置地域内において地域住民との協働により活動を行う法人その他の団体

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、設置地域に所在する住宅の居住部分を隊員の居住のために改修する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)補助対象団体が当該住宅を借り受ける契約を締結していること。

(2)当該住宅の所有者が、当該住宅の居住部分を補助対象団体が改修することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる事業は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1)水道、ガス又は電気の改修費

(2)トイレ又は風呂の改修費

(3)内装、外装又は屋根の改修費

(4)家財道具の搬出又は廃棄に要する経費

(5)屋内又は屋外の清掃費

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、200万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)位置図

(3)配置図

(4)平面図

(5)見積書の写し

(6)当該住宅の改修前の状況を撮影した写真

(7)当該住宅の賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し

(8)登記事項証明書又は当該住宅の所有者及び建築年月日を確認することができる書類

(9)誓約書(様式第3号)

(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。

(6)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更後の配置図

(3)変更後の平面図

(4)変更後の見積書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにオクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)工事請負契約書の写し

(3)領収書の写し

(4)当該住宅の改修後の状況を撮影した写真

(5)検査済証の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業団体に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業団体は、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、オクシズ地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(報告、検査又は指示)

第16条 市長は必要があると認めるときは、補助事業団体に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)静岡市玉川地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱(平成28年9月1日施行)

(2)静岡市清沢地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱(平成28年9月1日施行)

(3)静岡市大川地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱(平成29年10月1日施行)

(4)静岡市梅ケ島地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱(平成29年10月1日施行)

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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