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更新日:2025年4月11日
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静岡市オクシズ元気ビジネス事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域の産業、自然、文化等の地域資源を活用して、中山間地域の活性化及び集落の維持を図る事業を実施するものに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が認めるものとする。ただし、現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者は、補助対象者としない。
(1)地域団体(構成員が5人以上かつ構成員の過半数が別表第1に掲げる対象地区に居住する住民である団体(設置、活動内容等を定めた規約等を有する団体に限る。)をいう。以下同じ)
(2)中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(前号に規定する者を除く)をいう。以下同じ)又はその他法人等(前号並びに中小企業者に該当しない法人及び個人をいう。以下同じ)のうち、別表第1で定める対象地区が井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川、清沢又は両河内において、次条の事業を行う者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域の産業、自然、文化等の地域資源を活用して中山間地域の活性化及び集落の維持に資する事業で、別表第2に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、十分な収益性及び継続性が見込まれるもの(以下「オクシズ元気ビジネス事業」という。)のうち、市長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3に定める経費その他市長が必要があると認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、国又は地方公共団体から別に補助金を受ける経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)地域団体が実施する補助事業 次に定める場合に応じ、次に定める額
ア 過去に静岡市おらんとこのこれ一番事業補助金交付要綱(平成22年度の補助金から適用)及びこの要綱による補助金の交付を受けたことがなく、かつ事業所得を生じる事業を実施していない者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、250万円と、500万円から同一のオクシズ元気ビジネス創設事業についてこの要綱に基づき前年度以前に交付された補助金の合計金額を控除した額のいずれか少ない額を限度とする。
イ 過去に静岡市おらんとこのこれ一番事業補助金交付要綱若しくはこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は事業所得を生じる事業を実施している者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
(2)中小企業者が実施する補助事業 次に定める場合に応じ、次に定める額
ア 事業所得を生じる事業を実施していない者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、250万円を限度とする。
イ 事業所得を生じる事業を実施している者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
(3)その他法人等が実施する補助事業 次に定める場合に応じ、次に定める額
ア 事業所得を生じる事業を実施していない者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
イ 事業所得を生じる事業を実施している者が補助事業を実施する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 前項第1号アに規定する補助金の交付は、1団体につき1回限りとし、その交付を受けた最初の年度から連続する3年度を超えて交付することができない。
3 第1項第1号イから第3号までに規定する補助金の交付は、3年度につき1回限りとし、同一の補助事業に対して重ねて交付することができない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、オクシズ元気ビジネス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)定款、規約等
(4)団体構成員名簿
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ元気ビジネス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ元気ビジネス事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ元気ビジネス事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、30日以内にオクシズ元気ビジネス事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ元気ビジネス事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、オクシズ元気ビジネス事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |
別表第2(第3条関係)
地域の農林水産物・鉱工業品等の産物を活用するもの。 |
観光・交流・体験教育ビジネスを創出するもの。 |
地域のまちづくり、交通、買い物、教育、子育て、福祉、環境、文化等の集落活性化に資するサービスを創出するもの。 |
その他地域の活性化に資するもの。 |
表第3(第4条関係)
事業所等として使用する施設の整備に必要な経費 |
施設整備費、機器借上料、機械器具費(不動産及び車両の取得を除く。)及び設置工事費 |
---|---|
知的財産の登録に必要な経費 |
公課費、委託料及び手数料 |
商品又はサービス等の開発を行う経費 |
報償費、負担金、委託費、旅費、消耗品費、原材料費(試作品の製作に要するものに限る。)及び賃金(役員又は常勤の職員に係るものを除く。) |
事業の周知を行う経費 |
広告宣伝費、会場借上費、会場設営費、委託費、旅費、消耗品費、原材料費(試食品等に要するものに限る。)、印刷製本費、賃金(役員又は常勤の職員に係るものを除く。)及び通信運搬費 |