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ページID:10006
更新日:2025年2月5日
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静岡市移住促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域への移住を促進することにより中山間地域のコミュニティの維持及び活性化を図るため、移住促進事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中山間地域 別表に掲げる区域をいう。
(2)移住促進事業 中山間地域の産業、自然、文化等の地域資源を活用した事業であって、中山間地域への移住の促進に資するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、移住促進事業を実施することを目的として対象地域(別表対象地域の欄に掲げる地域をいう。次項において同じ。)に居住する住民等により構成された団体であって、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定により市長が認める団体は、1対象地域につき1団体とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、移住促進事業として実施する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、補助対象者が実質的に関与しないと市長が認める事業は、補助事業としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)不動産の取得に要する経費
(2)補償費
(3)食糧費(補助対象者の構成員の飲食に要する経費に限る。)
(4)交際費
(5)既存の施設、備品等の維持管理及び更新に係る経費
(6)賞金
(7)人件費のうち、人件費以外の補助対象経費の25%を超える部分
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内の額とし、50万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする団体(以下「申請者」という。)は、移住促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)移住促進事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)団体構成員名簿(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、移住促進事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ移住促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、移住促進事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、移住促進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、移住促進事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた団体は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、移住促進事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区名 |
対象地域 |
対象地域に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |