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更新日:2025年2月7日
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静岡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農業生産条件が不利である等の理由により耕作放棄のおそれがある農地における耕作を維持することにより、農地の持つ多面的機能の確保を図るとともに、農村機能の活性化を促進するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、農業生産活動を行う農業者等に対して、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、要領第6の1に定める者であって、市内の農用地(要領第4の2に定めるものをいう。以下同じ。)において、5年以上継続して農業生産活動等(要領第2の1に定めるものをいう。以下同じ。)を行う者とする。
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、次の表に掲げる農用地の地目の区分に応じ、同表に定める単価に農用地の面積を乗じて得た額とする。ただし、要領第4の1(10)に定める農用地(以下「特認地域」という。)においては、原則として表中緩傾斜の区分は適用しない。
地目 |
単価(10a当たり) |
|
---|---|---|
田 |
急傾斜(勾配1/20以上) |
21,000円 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) |
8,000円 |
|
畑 |
急傾斜(勾配15度以上) |
11,500円 |
緩傾斜(勾配8度以上15度未満) |
3,500円 |
|
草地 |
急傾斜(勾配15度以上) |
10,500円 |
緩傾斜(勾配8度以上15度未満) |
3,000円 |
|
草地比率の高い草地 |
1,500円 |
|
採草放牧地 |
急傾斜(勾配15度以上) |
1,000円 |
緩傾斜(勾配8度以上15度未満) |
300円 |
2 要領第6の2(1)ア(カ)及び2(2)ア(カ)に規定する加算措置適用のために取り組むべき事項を実施した場合には、前項の規定による交付金の額に、次の表に掲げる農用地の地目の区分に応じ、同表に定める単価に農用地の面積を乗じて得た額を加算する。
加算事項 |
地目 |
単価(10a当たり) |
---|---|---|
超急傾斜農地保全管理加算 |
田 |
6,000円 |
畑 |
6,000円 |
|
集落協定広域化加算 |
田 |
3,000円 |
畑 |
3,000円 |
|
草地 |
3,000円 |
|
採草放牧地 |
3,000円 |
|
集落機能強化加算 |
田 |
3,000円 |
畑 |
3,000円 |
|
草地 |
3,000円 |
|
採草放牧地 |
3,000円 |
|
生産性向上加算 |
田 |
3,000円 |
畑 |
3,000円 |
|
草地 |
3,000円 |
|
採草放牧地 |
3,000円 |
3 前2項の規定にかかわらず、当該交付に係る農用地における協定(要領第6の2に定めるものをいう。以下同じ。)において要領第6の2(1)ア(オ)に規定する「農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項」又は2(2)イに規定する「農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項」が規定されていない場合にあっては、交付金の額は、同項の規定により算出した額に0.8を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)市長の認定を受けた協定書の写し
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付の決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、中山間地域等直接支払交付金交付決定兼交付確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)交付金の交付の対象となる農業生産活動等(以下「交付対象事業」という。)の内容を変更し、又は交付対象事業を行う農用地の拡大若しくは縮小を行おうとする場合は、あらかじめ市長の認定を受けること。
(2)交付対象事業の遂行又は交付対象事業を行う農用地の管理に困難を生じた場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3)交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4)市長の承認を受けて交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5)交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で第3号に規定する期間を経過しないものにあっては、中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)に定める財産管理台帳その他関係書類を整理し、及び保管しなければならないこと。
(6)交付対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(交付金の請求)
第7条 第5条の規定による交付決定兼交付確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しければならない。
(状況報告及び調査)
第8条 市長は、交付対象事業が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、交付対象事業の遂行の状況に関し交付決定者から報告させ、又は担当職員に実地調査をさせることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付対象事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)中山間地域等直接支払交付金事業実績書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年度の交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成17年度の交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年3月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年度の交付金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年度の交付金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。